日本茶の実力を、米国市場へ!
FDA認証から販促・物流まで"迷わず進める"実務ガイド
貴社の製品は米国輸出可能かチェックしてみませんか
次のプランがどのぐらいイメージできますか?
商品
展開国
ターゲット
販路
販売促進
国際物流
課題:国内販売にはないFDA認証登録作業は、マーケティングと並行して進めることが成功の近道です。
「お茶」=「TEA」とは限りません
Start:貴社の「お茶」はどれですか?
Question 1:
お茶の木から採れた葉が原料ですか?
Question 2:
健康への効果・効能をうたっていますか?
(ハーブ、コラーゲン入り等)
Question 3:
缶やペットボトルなどの
常温保存の液体ですか?
麦茶など
煎茶、抹茶、紅茶など
| お茶の種類 | 施設登録 | 米国代理人 | 食品安全計画 | 英文ラベル | 事前通知 | 有害事象報告先 | FCE登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本茶(煎茶/ほうじ茶/抹茶/紅茶) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 麦茶(一般食品扱い) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 野草茶/ハーブティ(健康食品扱い) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ペットボトル(常温流通) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
米国向け製造拠点をFDAに登録。施設番号の取得が必要です。
FDA連絡窓口となる米国代理人の設置が義務付けられています。
ハザード分析と予防管理の策定。輸入者からの提出要求が通例です。展示会でも念のため備えることをお勧めします。
表面・裏面の必須表記をFDAルール通りに作成しましょう。免除規定は一般食品のみ適用されます。
輸出ごとに申請・承認番号を取得しますが、輸送手段により申請タイミングが異なります。
注記:ペットボトル等の低酸性食品はFCE登録/SID取得が追加で必要です。
海外の「お茶」メーカーへ原料卸
大手小売向けパッケージの供給
ECで個人販売する
海外のレストラン向け
要点:販路によってラベル設計が変わることに注目しましょう。特にB2CはFDAのコンプライアンスに沿った英文ラベルがマストです。
例:抹茶パウダー
例:コラーゲン入り抹茶
共通:誤認を与える効能表現は不可。英文で正しく記載しないとFDA登録はできません。
Amazon等での上位での表示戦略×FDA表記規制の両立が成功の鍵となります
0902.10
現在関税率: 10%
0902.30
現在関税率: 10%
2101.11
現在関税率: 10%
9002.30
現在関税率: 10%
関税率の推移:相互関税発令前 0% → 発令後 15% → 現在(2026年3月)10%(B2B/B2C共通)
到着 2時間前 に申請
到着 4時間前 に申請
到着 4時間前 に申請
到着 8時間前 に申請
重要:未申請は米国への輸入が拒否され、最悪の場合は貨物の押収や破棄も。展示会サンプルのハンドキャリーも申請を推奨します。
お茶の米国輸出に必要なすべてをワンストップでサポート
米国代理人手配
FSMA PCHF作成
作成・監査
SID取得(低酸性食品)
事前通知代行
通関・HS・関税助言
※ 初回のみオンラインで実施いたします