お茶の米国輸出へのチャレンジ
抹茶ブームを商機に

日本茶の実力を、米国市場へ!
FDA認証から販促・物流まで"迷わず進める"実務ガイド
貴社の製品は米国輸出可能かチェックしてみませんか

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海外で商品を
販売する場合

次のプランがどのぐらいイメージできますか?

何を

商品

どこの国の

展開国

誰に

ターゲット

どのチャネルで

販路

どこで宣伝して

販売促進

どのように届けるか

国際物流

 課題:国内販売にはないFDA認証登録作業は、マーケティングと並行して進めることが成功の近道です。

米国FDA「お茶」の
カテゴライズとは

「お茶」=「TEA」とは限りません

米国FDAにおける「TEA」フローチャート

Start:貴社の「お茶」はどれですか?

Question 1:
お茶の木から採れた葉が原料ですか?

Question 2:
健康への効果・効能をうたっていますか?
(ハーブ、コラーゲン入り等)

Question 3:
缶やペットボトルなどの
常温保存の液体ですか?

麦茶など

[珈琲・その他一般食品]に分類
[健康食品 / Supplement]に分類
(一般食品ではない)
[一般食品+低酸性食品]に分類
(FCE登録必須)

煎茶、抹茶、紅茶など

[TEA / 一般食品]に分類
お茶の種類 施設登録 米国代理人 食品安全計画 英文ラベル 事前通知 有害事象報告先 FCE登録
日本茶(煎茶/ほうじ茶/抹茶/紅茶) × ×
麦茶(一般食品扱い) × ×
野草茶/ハーブティ(健康食品扱い) ×
ペットボトル(常温流通) ×
必要書類と詳細を
チェック

一般食品のFDA認証
5つの要点

1

製造施設の登録

米国向け製造拠点をFDAに登録。施設番号の取得が必要です。

2

米国代理人の登録

FDA連絡窓口となる米国代理人の設置が義務付けられています。

3

食品安全計画(FSMA第103条・PCHF)

ハザード分析と予防管理の策定。輸入者からの提出要求が通例です。展示会でも念のため備えることをお勧めします。

4

英文ラベル

表面・裏面の必須表記をFDAルール通りに作成しましょう。免除規定は一般食品のみ適用されます。

5

事前通知(Prior Notice)

輸出ごとに申請・承認番号を取得しますが、輸送手段により申請タイミングが異なります。

 注記:ペットボトル等の低酸性食品はFCE登録/SID取得が追加で必要です。

「貴社に必要な範囲」を確定する

販売ターゲットと
チャネル戦略

B2B

海外の「お茶」メーカーへ原料卸

  • ✓ 数量安定・継続取引
  • ✓ 価格競争が激しい
  • ✓ ラベル要件は緩和
  • ✓ 品質安定性が重要

B2B2C

大手小売向けパッケージの供給

  • ✓ 大量取引の可能性
  • ✓ ラベル完全準拠が前提
  • ✓ バイヤー選定が重要
  • ✓ 長期契約の可能性

B2C

ECで個人販売する

  • ✓ 英文ラベル完全準拠が必須
  • ✓ 販促投資が必要
  • ✓ PL対策に直結
  • ✓ ブランディングが重要

B2R

海外のレストラン向け

  • ✓ 継続発注の安定性
  • ✓ 品質安定が鍵
  • ✓ 業務用のパッケージ
  • ✓ 信頼関係の構築が重要

 要点:販路によってラベル設計が変わることに注目しましょう。特にB2CはFDAのコンプライアンスに沿った英文ラベルがマストです。

ターゲットに沿った
アドバイスを依頼

PLにも対応した
英文ラベル

一般食品

例:抹茶パウダー

  • ✓ 表面・裏面の必須項目を記載
  • ✓ 栄養成分表(Nutrition Facts)
  • ✓ 原材料リスト(Ingredients)
  • ✓ アレルゲン表示
  • ✓ 製造者情報
  • 小規模免除規定あり

健康食品(Supplement)

例:コラーゲン入り抹茶

  • ✓ 一般食品の要件すべて
  • ✓ Supplement Facts(栄養表示)
  • ✓ 有害事象報告先(米国内)
  • ✓ 免責事項(Disclaimer)
  • ✓ 用法用量
  •  小規模免除規定は適用外

共通:誤認を与える効能表現は不可。英文で正しく記載しないとFDA登録はできません。

英文ラベル監査
・新規作成を依頼

英文ラベル作成時の
注意点

Amazon等での上位での表示戦略×FDA表記規制の両立が成功の鍵となります

漢字使用の3条件

  • 同じデザインの中で英語を併記してあること
  • 米国の商標を取っている文字であること
  • 一般的に米国で認知されている文字であること

入れ込みたい項目(一例)

  • ✓ 英語商品名+選定した主要キーワード
  • ✓ 準拠した栄養情報をくまなく明記
  • ✓ 許容される機能表現のみで表記
  • ✓ 高品質な商品画像を準備
  • ✓ 誠実なレビュー戦略など
  • ✓ SEOに最適化された説明文

禁止事項

  • ✗ 日本語のみで商品名称を掲載
  • ✗ 効能・治療効果をうたう
  • ✗ 不完全な状態のラベルを作成して貼る
  • ✗ 誤認を招く表現が含まれている
  • ✗ 虚偽の栄養情報が含まれている
  • ✗ FDAに違反した画像を使用
パッケージをFDA準拠にする相談

国際物流とPrior Notice(事前通知)

 「お茶」関連のHSコードと関税率(一例)

お茶

0902.10

現在関税率: 10%

紅茶

0902.30

現在関税率: 10%

麦茶

2101.11

現在関税率: 10%

草茶

9002.30

現在関税率: 10%

 関税率の推移:相互関税発令前 0% → 発令後 15% → 現在(2026年3月)10%(B2B/B2C共通)

Prior Noticeを申請するタイミング

陸路(トラック)

到着 2時間前 に申請

陸路(鉄道)

到着 4時間前 に申請

空路

到着 4時間前 に申請

海路

到着 8時間前 に申請

 重要:未申請は米国への輸入が拒否され、最悪の場合は貨物の押収や破棄も。展示会サンプルのハンドキャリーも申請を推奨します。

HS分類や
Prior Noticeを相談

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お茶の米国輸出に必要なすべてをワンストップでサポート

施設登録

米国代理人手配

食品安全計画

FSMA PCHF作成

英文ラベル

作成・監査

FCE登録

SID取得(低酸性食品)

Prior Notice

事前通知代行

物流設計

通関・HS・関税助言

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