日本の「レトルト食品」を、
そのまま米国市場へ。

カレー、シチュー、パスタソース、ラーメンソースなど、
多様なレトルト商品の輸出に必要なFDA(FCE-SID)登録を完全サポート。
複雑な低酸性食品(LACF)の殺菌工程申請からラベルチェックまで、
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 ポイント:日本の高度な製造技術が詰まった「レトルト食品」は、米国でも非常に人気が高まっています。しかし、輸出・販売するためには、通常の食品登録に加えFCE-SID登録が必要です。

レトルト食品のFDAポイント

「加圧加熱殺菌」と「密封」がキーワード

 レトルト食品とは

レトルト食品とは、加圧加熱殺菌を施した食品を気密性・遮光性を有する容器で密封した食品のことです。特に袋状の容器に密封したものはレトルトパウチ食品と呼ばれます。

注記:原則として、容器内部の食品を120℃で4分間、またはそれと同等の熱がかかる状態に加圧・加熱します。これにより、一般的な食中毒細菌の中で最も耐熱性が高いといわれているボツリヌス菌を殺菌することが可能です。

 低酸性食品と酸性化食品の違い

FDAでは上記のような殺菌工程を経た食品を低酸性食品(LACF:Low-Acid Canned Foods)として管理します。レトルトパウチ食品以外にも、ペットボトル飲料やガラス瓶飲料、缶詰などがこれに該当します。
ちなみに低酸性食品に酸を加えてpHを下げ、ボツリヌス菌などのリスクをさらに抑えて密封包装された食品は酸性化食品(AF:Acidified Foods)と呼ばれます。

 低酸性食品(LACF)

最終pHが4.6を超え、かつ水分活性値が0.86を超える密封包装食品。加圧加熱殺菌を経て常温で輸送・保管・販売される食品が該当します。

  • 一般的なカレー、シチュー、パスタソース
  • 肉・魚・野菜入りレトルトパウチ
  • ペットボトル飲料、ガラス瓶飲料、缶詰など

 酸性化食品(AF)

酸を加えることで最終pHを4.6以下にし、水分活性値が0.86を超える密封包装食品。酸性化によりボツリヌス菌などの発生を抑えたものが該当します。

  • 酸を加えてpHを下げた調味ソース・スープ
  • 常温流通の密封包装漬物・半生めんなど

 FCE-SID登録が免除される食品

  • 炭酸飲料
  • アルコール類
  • 100%酸性成分(pH4.60未満)を含み、pH4.60以上の低酸性成分(水・砂糖・生姜など)を含まないもの
  • 冷蔵で輸送・保管・販売されるもの

 低酸性食品と酸性化食品の見分け方

常温で販売する密封食品は、2つの数値で分類が決まります。まず水分活性値、次に最終pHを確認してください。

まず確認

水分活性値は
0.86より大きい

いいえ → FCE-SIDの対象外

最終pHは
4.6より大きい

はい 低酸性食品(LACF)
いいえ 酸性化食品(AF)

低酸性食品(LACF)

pHが高い × 水分が多い
最終pH
4.6より大きい
水分活性値
0.86より大きい
食品の特徴
もともと低酸性のまま加圧加熱殺菌したもの
該当例
カレー、シチュー、肉・魚入りレトルトパウチ

酸性化食品(AF)

pHが低い × 水分が多い
最終pH
4.6以下
水分活性値
0.86より大きい
食品の特徴
酸を加えてpHを下げ、ボツリヌス菌の発生を抑えたもの
該当例
酸味調味ソース、密封包装漬物・半生めんなど

 ポイント:どちらも「水分活性値が0.86より大きい」ことが前提です。そのうえで、pHが4.6より大きければ低酸性食品、4.6以下なら酸性化食品です。

低酸性食品・酸性化食品の
FDA認証と登録手順

日本のレトルト食品や缶詰などを販売
するためには以下のステップが必要です

1

製造施設の登録

米国向け製造拠点をFDAに登録します(FFR:Food Facility Registration)。13桁の施設番号の取得が必要です。

2

食品缶詰工場登録

食品缶詰工場(FCE:Food Canning Establishment)をFFRに紐づける形で登録を行い、5桁の缶詰・レトルト専用工場番号を取得します。

3

工程登録・個別番号

所定のフォームで殺菌工程の情報をFDAに提出し、FDAの定める殺菌工程であることがわかる資料を提出することで、SID(Submission Identifier)番号が付与されます。その殺菌工程からうまれる製品ごとにSKU単位で振られます。

4

英文ラベルの作成

米国FDAのコンプライアンス(成分表示、アレルゲン記載など)に則したラベル修正が必要です。

 ポイント:レトルト食品や缶詰などを常温輸送・常温保管・常温販売する場合、FFR、FCE、SIDの各登録が必要です。また、個人向けに販売するには商品ラベルをFDAのルールに則った英文に修正する必要があります。

弊社にて「FCE-SID証明書」を
発行いたします

データの提出や英語でのやり取りなど
申請代行も承ります

登録完了後、お取引先や国際物流会社、倉庫会社などから提出を求められる「FCE-SID証明書」を速やかに発行いたします。これらは通関時のトラブルを防ぐための必須書類となります。

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    過去の豊富な実績から、FDAからの差し戻しを最小限に防ぎます。

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    工場登録(FFR/FCE)から、製品ごとのSID取得、ラベルチェックまで丸ごとサポート可能。

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