日本酒・ウイスキー・
梅酒での
米国輸出チャレンジ

SAKE / WHISKY / UMESHU
——日本製"SAKE"の実力を米国市場へ!
TTB認証・FDA登録から販促・物流まで"迷わず進める"実務ガイド
貴社の製品は米国輸出可能かチェックしてみませんか

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海外で商品を
販売する場合

次のプランがどのぐらい
イメージできますか?

何を

[商品]

どこの国の

[展開国]

誰に

[ターゲット]

どの
チャネルで

[販路]

どこで
宣伝して

[販売促進]

どのように
届けるか

[国際物流]

 ポイント:国内販売にはないFDA認証登録作業は、マーケティングと並行して進めることが成功の近道です。特に酒類は、FDA以外にもTTB(米国財務省アルコールたばこ税貿易管理局)への対応が必要なため、早期から専門家への相談をお勧めします。

米国FDAにおける
酒類の分類

まず、貴社の製品が
どのカテゴリに該当するかを
確認しましょう

ワイン

アルコール濃度 7〜24%

  • スパークリングワイン
  • ベルモット酒
  • 日本酒(清酒)
  • リンゴ酒・ペアワイン

蒸留酒

Distilled Spirits

  • ウイスキー
  • ジン
  • ブランデー
  • ラム・酒精

麦芽酒

Malt Beverages

  • ビール全般
  • 発泡酒
  • クラフトビール

 ポイント:日本酒(清酒)は米国分類では「ワイン」に分類されます。 梅酒はアルコール度数により「ワイン」または「蒸留酒」に区分されるケースがあります。 TTBへの申請カテゴリが異なるため、製品ごとに事前確認が必要です。

米国輸出で解決すべき
5つの要点

酒類の海外展開には
一般食品より多くの
必須手続きがあります

1

TTB認証・COLA申請

米国財務省TTBへの基本免許取得、ラベル承認(COLA)、TTBラボへのサンプル成分分析申請が必要です。

2

ターゲットと販売チャネル

B2B・B2C・B2Rなど、どの販路を選ぶかで必要な免許や手続きが変わります。

3

販売促進の方法

米国でのアルコール広告には連邦・州の広告規制があるため、表現方法に注意が必要です。

4

国際物流・貿易実務

アルコール製品は米国内で郵便輸送が禁止されています。適切な通関・輸送ルートの選定が必須です。

5

PL(製造物責任)への備え

米国での酒類販売には製造物責任リスクへの対応が必要です。ラベル表記と保険加入を検討してください。

酒類を米国で販売する
ための
手続きフロー

FDA・TTBを含む
各種手続きを順序よく
進めることが重要です

STEP 1
TTB

酒類輸入業ライセンスの申請

小売業者等に販売する卸売業を営む場合は、連邦政府財務省アルコールたばこ銃火器管理局(TTB)より Basic Permit(基本免許)を取得します。 レストランや酒店などの小売業を営む場合は、連邦政府の免許は不要で州の免許のみとなります。

越境ECで酒類を販売する場合、日本国内での販売免許(「一般酒類小売業免許」)が別途必要です。

STEP 2

酒類販売業ライセンスの申請(州別)

卸売業・小売業の両方で州の酒類取扱免許が必要です。 州ごとに取得方法・規則が大きく異なりますので、事業を行う州の弁護士等に最新情報を確認ください。

米国連邦法上小売業免許は存在せず、酒類小売規制については州政府が所管しています。

STEP 3
FDA

製造施設・米国代理人の登録

一般食品と同様、米国代理人を用意して、酒造メーカー(酒蔵)をFDAに登録します。

施設登録に関するご相談は 無料相談へ
STEP 4
FDATTB

製品ラベルの暫定評価

米国で販売する日本酒のラベルにもFDAの規制が適用されます。 ラベルを英語化しますが、この段階では仮のラベルとします。
アルコール分のパーセンテージ表記と、TTBが定める飲酒が及ぼす健康影響についての警告文を必ず含めてください。

ラベル評価に関するご相談は 無料相談へ
STEP 5
TTBラボ

成分分析申請・サンプル検体の発送

TTBラボによる現物検査が必要です。TTBに検査を申請し、実際に現物(750ml以上)を所定のラボに送ります。

輸出者として用意する書類

  • 材料表
  • 製造過程で使用された材料(アルコール・添加物・着色料・ハーブ・スパイス等)
  • 製造方法記載書(製造者から正式に発行された、署名と日付入り)

成分分析の申請者は輸入者で、申請には「輸入業許可証のコピー」が必要です。

STEP 6
TTB

COLA申請(製品ラベル登録)

TTBラボのサンプル成分分析結果をもとに、仮で作成した製品ラベルを修正します。 このラベルをTTBに申請します。これをCOLA(Certificate of Label Approval)といいます。

ここまで完了すれば米国への輸出が可能になります。その後は一般食品同様、事前通知(Prior Notice)を行って輸出します。

STEP 7
通関

事前通知(Prior Notice)・輸出

輸送手段に応じたタイミングで事前通知を申請し、承認番号を取得して輸出します。

アルコール製品は米国内では郵便での輸送が禁止されています。必ず宅配業者・フォワーダーを利用してください。

越境ECで
酒類を販売する場合に
必要な日本の免許は?

多くの方が
「どの免許が必要か」という
ポイントを誤解しています

誤解されやすいケース
通信販売酒類小売業免許

「ネット販売だから」と思われがちですが、これは日本国内向け販売の免許です。

誤解されやすいケース
輸出入酒類卸売業免許

「海外向けだから」「レストランに売るから」と思われがちですが、酒税法ではレストランへの販売も小売と定義されています。

正解
一般酒類小売業免許

越境ECで海外の個人・レストランに販売する場合、これが正しい免許です。酒蔵自身が輸出者となる場合は不要です。

 ポイント:酒蔵が自ら輸出者となる場合には、これらの免許は必要ありません。ご自身が酒類製造者(酒蔵)であるかどうかを確認し、輸出形態に応じた手続きを選択してください。

販売ターゲットと
チャネル戦略

販路によって必要な免許
・ラベル設計が変わります

B2B

海外の酒類メーカー・
卸業者へ原料卸

  • ✓ 数量安定・継続取引
  • ✓ 価格競争が激しい
  • ✓ ラベル要件は緩和
  • ✓ 品質安定性が重要

B2B2C

大手小売・リカーショップへの供給

  • ✓ 大量取引の可能性
  • ✓ ラベル完全準拠が前提
  • ✓ バイヤー選定が重要
  • ✓ 長期契約の可能性

B2C

ECで個人販売する

  • ✓ 英文ラベル完全準拠必須
  • ✓ 販促投資が必要
  • ✓ PL対策に直結
  • ✓ ブランディングが重要

B2R

日本食レストランへの業務用販売

  • ✓ 継続発注の安定性
  • ✓ 品質安定が鍵
  • ✓ 業務用のパッケージ
  • ✓ 信頼関係の構築が重要

 ポイント:販路によってラベル設計と必要な手続きが変わります。 特にB2CはFDAおよびTTBのコンプライアンスに沿った英文ラベルがマストです。 B2RはTTBのBasic Permit取得と州ライセンスが核心となります。

PLにも対応した
英文ラベルの要件

酒類ラベルは
FDAルールに加え
TTB固有の要件があります

FDA共通要件
  • 表面・裏面の必須項目を記載
  • 栄養成分表(Nutrition Facts)
  • 原材料リスト(Ingredients)
  • アレルゲン表示(亜硫酸塩など)
  • 製造者情報
TTB酒類固有の追加要件
  • アルコール分のパーセンテージ表記
  • 政府が定める健康警告文(Government Warning)
  • 純容量(Net Contents)の表記
  • 種類名称(Class / Type)の記載
  • COLA取得番号の管理

禁止事項・注意事項

✕ やってはいけないこと

  • 日本語のみで商品名称を掲載
  • 健康効果・治療効果をうたう
  • 不完全・誤認を招く表現の使用
  • 虚偽の成分情報の掲載
  • 警告文の省略・変更

〇 実践すべきこと

  • 漢字使用時は英語を必ず併記
  • FDAルール準拠の英文栄養表示
  • 正確なアルコール度数の表記
  • Government Warningの完全記載
  • COLAを取得してから販売開始

輸出に関する税金の処理

酒税・消費税を
適切に対応することで
コストを抑えられます

酒税(日本側)

酒税法では、酒類を製造場から移出した時点で一定の酒税がかかります。 ただし、輸出目的で移出する場合は、所定の手続きにより酒税が免除されます。

酒蔵が自ら輸出する場合と輸出業者が輸出する場合で手続きが異なります。

消費税

日本酒製造の仕入れにかかった消費税は、他の輸出取引同様還付されます。 確定申告時に確実に処理できるよう、輸出した日本酒に支払った消費税(原材料・物流費・容器代など)を整理しておきましょう。

消費税還付を受けるためには、適切な帳簿・書類の保管が必要です。

国際物流と
Prior Notice
(事前通知)

酒類の米国輸出に関連する
HSコードと手続きの
タイミングを確認しましょう

 「お酒」関連のおもなHSコードと関税率

※表は横にスクロールできます

種類 品名 HSコード 現在の関税率 備考
ワイン系 清酒(日本酒) 2206.00 10% 米国分類はワイン
ワイン系 梅酒(度数による) 2206.00 / 2208 10% 度数により分類変更
蒸留酒 ウイスキー 2208.30 10% TTBのCOLA申請必須
蒸留酒 ジン 2208.50 10% TTBのCOLA申請必須
麦芽酒 ビール 2203.00 10% TTB対象

 ポイント:関税率の推移:相互関税発令前 0% → 発令後 15% → 現在(2026年3月)10%(B2B/B2C共通)

 Prior Noticeを申請するタイミング

陸路
(トラック)

到着 2時間前 に申請

陸路
(鉄道)

到着 4時間前 に申請

空路

到着 4時間前 に申請

海路

到着 8時間前 に申請

注記:未申請の場合は米国への輸入が拒否され、最悪の場合は貨物の押収・破棄も。
また、アルコール製品は米国内での郵便輸送が禁止されています。展示会サンプルのハンドキャリーでも、事前通知の申請を推奨します。

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