SAKE / WHISKY / UMESHU
——日本製"SAKE"の実力を米国市場へ!
TTB認証・FDA登録から販促・物流まで"迷わず進める"実務ガイド
貴社の製品は米国輸出可能かチェックしてみませんか
次のプランがどのぐらい
イメージできますか?
[商品]
[展開国]
[ターゲット]
[販路]
[販売促進]
[国際物流]
ポイント:国内販売にはないFDA認証登録作業は、マーケティングと並行して進めることが成功の近道です。特に酒類は、FDA以外にもTTB(米国財務省アルコールたばこ税貿易管理局)への対応が必要なため、早期から専門家への相談をお勧めします。
まず、貴社の製品が
どのカテゴリに該当するかを
確認しましょう
アルコール濃度 7〜24%
Distilled Spirits
Malt Beverages
ポイント:日本酒(清酒)は米国分類では「ワイン」に分類されます。 梅酒はアルコール度数により「ワイン」または「蒸留酒」に区分されるケースがあります。 TTBへの申請カテゴリが異なるため、製品ごとに事前確認が必要です。
酒類の海外展開には
一般食品より多くの
必須手続きがあります
米国財務省TTBへの基本免許取得、ラベル承認(COLA)、TTBラボへのサンプル成分分析申請が必要です。
B2B・B2C・B2Rなど、どの販路を選ぶかで必要な免許や手続きが変わります。
米国でのアルコール広告には連邦・州の広告規制があるため、表現方法に注意が必要です。
アルコール製品は米国内で郵便輸送が禁止されています。適切な通関・輸送ルートの選定が必須です。
米国での酒類販売には製造物責任リスクへの対応が必要です。ラベル表記と保険加入を検討してください。
FDA・TTBを含む
各種手続きを順序よく
進めることが重要です
小売業者等に販売する卸売業を営む場合は、連邦政府財務省アルコールたばこ銃火器管理局(TTB)より Basic Permit(基本免許)を取得します。 レストランや酒店などの小売業を営む場合は、連邦政府の免許は不要で州の免許のみとなります。
越境ECで酒類を販売する場合、日本国内での販売免許(「一般酒類小売業免許」)が別途必要です。
卸売業・小売業の両方で州の酒類取扱免許が必要です。 州ごとに取得方法・規則が大きく異なりますので、事業を行う州の弁護士等に最新情報を確認ください。
米国連邦法上小売業免許は存在せず、酒類小売規制については州政府が所管しています。
米国で販売する日本酒のラベルにもFDAの規制が適用されます。
ラベルを英語化しますが、この段階では仮のラベルとします。
アルコール分のパーセンテージ表記と、TTBが定める飲酒が及ぼす健康影響についての警告文を必ず含めてください。
TTBラボによる現物検査が必要です。TTBに検査を申請し、実際に現物(750ml以上)を所定のラボに送ります。
輸出者として用意する書類
成分分析の申請者は輸入者で、申請には「輸入業許可証のコピー」が必要です。
TTBラボのサンプル成分分析結果をもとに、仮で作成した製品ラベルを修正します。 このラベルをTTBに申請します。これをCOLA(Certificate of Label Approval)といいます。
ここまで完了すれば米国への輸出が可能になります。その後は一般食品同様、事前通知(Prior Notice)を行って輸出します。
輸送手段に応じたタイミングで事前通知を申請し、承認番号を取得して輸出します。
アルコール製品は米国内では郵便での輸送が禁止されています。必ず宅配業者・フォワーダーを利用してください。
多くの方が
「どの免許が必要か」という
ポイントを誤解しています
「ネット販売だから」と思われがちですが、これは日本国内向け販売の免許です。
「海外向けだから」「レストランに売るから」と思われがちですが、酒税法ではレストランへの販売も小売と定義されています。
越境ECで海外の個人・レストランに販売する場合、これが正しい免許です。酒蔵自身が輸出者となる場合は不要です。
ポイント:酒蔵が自ら輸出者となる場合には、これらの免許は必要ありません。ご自身が酒類製造者(酒蔵)であるかどうかを確認し、輸出形態に応じた手続きを選択してください。
販路によって必要な免許
・ラベル設計が変わります
海外の酒類メーカー・
卸業者へ原料卸
大手小売・リカーショップへの供給
ECで個人販売する
日本食レストランへの業務用販売
ポイント:販路によってラベル設計と必要な手続きが変わります。 特にB2CはFDAおよびTTBのコンプライアンスに沿った英文ラベルがマストです。 B2RはTTBのBasic Permit取得と州ライセンスが核心となります。
酒類ラベルは
FDAルールに加え
TTB固有の要件があります
✕ やってはいけないこと
〇 実践すべきこと
酒税・消費税を
適切に対応することで
コストを抑えられます
酒税法では、酒類を製造場から移出した時点で一定の酒税がかかります。 ただし、輸出目的で移出する場合は、所定の手続きにより酒税が免除されます。
日本酒製造の仕入れにかかった消費税は、他の輸出取引同様還付されます。 確定申告時に確実に処理できるよう、輸出した日本酒に支払った消費税(原材料・物流費・容器代など)を整理しておきましょう。
酒類の米国輸出に関連する
HSコードと手続きの
タイミングを確認しましょう
※表は横にスクロールできます
| 種類 | 品名 | HSコード | 現在の関税率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン系 | 清酒(日本酒) | 2206.00 | 10% | 米国分類はワイン |
| ワイン系 | 梅酒(度数による) | 2206.00 / 2208 | 10% | 度数により分類変更 |
| 蒸留酒 | ウイスキー | 2208.30 | 10% | TTBのCOLA申請必須 |
| 蒸留酒 | ジン | 2208.50 | 10% | TTBのCOLA申請必須 |
| 麦芽酒 | ビール | 2203.00 | 10% | TTB対象 |
ポイント:関税率の推移:相互関税発令前 0% → 発令後 15% → 現在(2026年3月)10%(B2B/B2C共通)
到着 2時間前 に申請
到着 4時間前 に申請
到着 4時間前 に申請
到着 8時間前 に申請
注記:未申請の場合は米国への輸入が拒否され、最悪の場合は貨物の押収・破棄も。
また、アルコール製品は米国内での郵便輸送が禁止されています。展示会サンプルのハンドキャリーでも、事前通知の申請を推奨します。
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