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11. 化粧品の通関書類の作り方

前回、ほとんどの化粧品は関税がフリーだというお話をしました。
そうであるなら、輸入申告の際に間違ったHSコードを振られて関税がかかってしまうようなことがないようにしたいものです。 そのために一番いい方法は通関用インボイスにHSコードを記載しておくことです。よくインボイスの「商品名」だけを記載される人がいますが、それではその商品が何なのかわからず「雑貨」として処理されることもあるようです。そういったトラブルを防ぐために、製品のカテゴリー名とHSコードを書いておくことが一番の方法です。
例をあげておきます。例えば輸出する商品がシャンプーの場合、インボイスに下記の文言を入れておくと通関の現場で迷うことがありません。

Preparations for use on the hair (Shampoos)  (H.S. Code 3305.10.00.00)

さらに、

  • このシャンプーの製造会社(工場)
  • その会社の住所、電話番号、URL

も記載しておきます。

インボイスと一緒に、製品のカタログやラベルのカラーコピーも添付しておけば完璧です。
通関の現場において通関担当者が「3305.10.00.00」というコードとともに、申告金額を入力すると、この製品がFDA関連商品だというアラートが出ます。その際、書類上で「製造工場」や「製品の情報」が添付されていることで仮に税関から質問があった場合でもきちんと製品の説明ができます。

FDA関連製品が通関でストップする一番の理由は「ラベル不備」、つまり製品のラベルがFDAのルールに則していないことです。それを避けるために、「製品ラベル」のカラーコピーを添付しておくのです。

◇  インボイス記載例

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