米国の消費者は、その製品の安全性を判断する際に消費期限を見ることが多い。消費期限を記載する製品は多いが、米国食品医薬品局(FDA)はこういった記載のほとんどを規制していないため、その意味は製造業者の解釈にもとづく。期限の記載が義務付けられていない製品には、品質が低下するとメーカーが考える日付を記載でき、その日付を過ぎると危険であるとは限らない。
一方、消費期限の記載が厳しく規制されている製品もある。業種が同じであっても、消費期限に関する要件は製品によって異なり、特定の書式に従うという規則も盛り込まれている。
FDAが規制する製品の消費期限に関する規則について以下をお読みいただき、記載が必要かどうかをご確認いただきたい。
食品
一般的に、食品のラベルには消費期限の記載が義務付けられていないが、製品の品質や風味が維持できる期間を周知したい場合は、任意で記載することができる。
消費期限を記載する場合、誤った情報や誤解を招く情報を記載してはならない。期限は品質を維持できるという推定であるため、承認を得る必要はなく、その日付を設定した根拠を示す必要もない。
連邦法では、ほとんどの食品について消費期限の記載は義務付けられていないが、州レベルでは記載が義務付けられている食品もある。
ただし、乳児用粉ミルクに関してはFDAが消費期限の記載を義務付けており、メーカーは「Use By(消費期限)」を記載しなければならない。また、製品の品質が許容できる状態にあると同時に、記載されているすべての栄養素が最小量以上を維持する期間が正確に記載されているかを確認しなければならない。
サプリメント
ダイエタリーサプリメントについては、消費期限の記載は義務付けられていないが、誤解を招かない情報であれば記載してもよい。
化粧品
現在の連邦法では、化粧品に消費期限の記載は義務付けられていない。PAO(開封後品質保持期限)のシンボルマークを記載することで、消費期限を示すケースは多いが、メーカーの任意である。
医薬品
医薬品の場合、内外包装のいずれにも消費期限を記載したラベルを貼付することが義務付けられている。その日付は「製品が変質せず、ラベルに記載された指示にしたがって保管した場合にその有効性、品質、純度を保てる」ことを示さなければならない。ただし、ホメオパシー薬品や、最低3年は品質が変わらず、摂取制限のない医薬品など、一部はこの規制を免除されている。
医薬品メーカーは、医薬品安定性試験のデータをもとに消費期限を決定する必要がある。安定性試験は、推奨される条件のもとで推奨期間保管した場合に、その医薬品が有効性、品質、純度の基準を満たしていることを示す。
メディカルデバイス(医療機器)
メディカルデバイスは、全般的に消費期限(使用期限)の記載は義務づけられていないが、一定期間を経過した際にデバイスの一部の部品の有効性が維持できない場合には、期限の記載が必要になる場合もある。
ラベルに期限を記載する場合は、安定性試験を実施し、ラベルの表示に従って保管した場合に、その機能を維持できる期限を決定しなければならない。使用期限、製造年月日、消費者に周知するその他の日付はyyyy-mm-dd(西暦、月、日付)の順にすべて記載しなければならない。例えば2019年2月6日の場合は、2019-02-06とする。ただし、NDC(米国医薬品コード)が適正に表示されたコンビネーションプロダクト、または放射線医療用電子機器(電子医療機器の書式規則に則った製造年月日の表示が義務づけられている)は対象外。
原文:Do I Need to Label My Products with Expiration Dates? ※ 原文内にあるリンク・およびリンク先につきましては省略しています。
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