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Q&A2

よくあるご質問をまとめました

お問い合わせの前に、下記のQ&Aもご活用ください。項目は随時追加予定です。
その他ご不明な点、具体的な流れを知りたい方はお問い合わせください。

FDA関連

FDAは、米国における“食品、薬品および化粧品に関する法律”の施行に携わる政府機関です。
法律の施行にあたり、FDAは食品、薬品、医療機器および化粧品の品質、衛生管理、宣伝広告などについての規制をおこない、消費者保護の権限を与えられています。

2002年に施行された「市民の健康安全保障及びバイオテロリズムへの準備・対応法(バイオテロ法)」では、FDAが米国保健社会福祉省の食品に関する監督機関として、米国の食品供給に対する脅威または実際のテロ攻撃、およびその他の食品に関連する危機から市民を守る追加的な手段をとるよう指示しています。
さらに2011年1月4日に食品安全強化法(Food Safety Modernization Act, 以下FSMA)が制定され、その後具体的な内容を定めた規則が順次公表されてきました。
FDAの役割は、米国の食品、薬品および化粧品における「ルールの策定」と「監視と取り締り」です。
アメリカ合衆国保健福祉省配下の政府機関で、アメリカ食品医薬品局(FDA, Food and Drug Administration)のことを指します。
連邦食品・医薬品・化粧品法を根拠として、米国で販売される食品、飲料、化粧品、医療機器、薬品、放射線機器、獣医動物関係製品はすべてFDAの管轄にあります。米国内でこれらの製品を販売するには、FDAに対して事前に適切な通知・登録、またはFDAからの許可を取得する必要があります。
適切な手続きがない場合は、米国税関での通関が延滞したり、拒否され入港地又は他の施設に留置されることになります。また適切な通知、登録、許可無しで米国へ持込んだり販売した場合、違法行為となります。
非商用目的のために個人から個人へと送られる発送物であればFDAの対象からは除外されます。例えば、次のような場合はFDAの対象とはなりません。
  • 旅行者が購入し、旅行者本人の米国内の住所に本人が郵送または発送した食品
  • 商業施設で購入し、(その商業施設ではなく)購入者本人によって発送された食品・贈り物
  • 米国に到着する個人が持ち込み、または携行(例えば手荷物として)する食品であり、自分自身、家族、友人で消費し、販売またはその他の流通用でないもの
  • 個人がその私邸で作った食品であり、その個人が個人的なギフトとして(すなわち商用ではない理由により)米国内の個人送付した食品
但し、小売業者又は配送業者から個人に送られる発送物はFDAの対象となるので注意が必要です。
FDAが「食品・飲料」と見なす主な商品は次のものです。
  • 果物、野菜
  • 魚および海産食品
  • 乳製品、卵
  • 食品または食品成分として使用される未加工農産品
  • 飼料(ペットフードを含む)
  • 食品および飼料添加物
  • 栄養補助食品および食品成分
  • 乳児用調整乳
  • 飲料(アルコール飲料およびボトル入り飲料水を含む)
  • 生きた食用動物
  • パン製品
  • スナック食品
  • 砂糖菓子
  • 缶詰食品
成分や添加物によって輸入できない食品はたくさんありますが、原因はそれだけではありません。製造方法や保管方法など、さまざまな理由で輸入が許可されない食品も多々あります。そういった例をあげておきます。
  • 食品医薬品化粧品法に基づき、FDAは食品の安全性を確保するため食品の製造、包装、保管などの「適正製造規範(Good Manufacturing Practice:GMP)」と呼ばれる衛生基準を遵守せずに製造、包装された食品
  • 食品表示に関する規制に違反しているもの
  • FDAの定める米国食品添加物リストの使用可能物質名にない添加物を使用した食品や最大使用量を超えて製造された食品
  • 連邦殺虫剤殺菌剤殺鼠法(Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act)に基づき、EPAは登録済みで使用を認めたもの以外の農薬の使用を禁止し、食品の残留農薬の許容量を超えた食品
  • バイオテロ法に基づき、未登録の外国の施設から持ち込まれた食品
2011年1月4日に食品安全強化法(Food Safety Modernization Act, 以下FSMA)が制定され、その後具体的な内容を定めた規則が順次公表されてきました。
FSMAは米国内に流通する輸入食品にも適用されるため、米国に食品や飲料を輸出する場合はFSMAに対応する必要があります。
主な規則として、
  • 第102条 バイオテロ法に基づく登録情報の更新制度の導入、米国代理人の義務の強化
  • 第103条 食品安全計画の策定・実施
  • 第201条 / 第306条 外国施設へのFDA検査の大幅強化
  • 第301条 外国供給業者検証プログラム
  • 第307条 第三者監視制度
などがあります。
米国向けに食品を輸出するためには、これらの規則を理解し、順守する必要があります。
  • 肉類や肉類の加工品、卵製品は米国農務省配下の「FSIS(食品安全検査局)」と「APHIS(動物検査局)」
  • 有機農産品と植物の種は、米国農務省配下の「AMS(農業マーケティング局)」と「APHIS」
  • アルコール製品は米国財務省配下の「TTB(酒類タバコ税貿易管理局)」
  • その他の食品・飲料・健康食品は一般食品として「FDA」
がそれぞれ管轄しています。
CBPは簡単に言えば税関で、国土安全保障省の管轄です。税関としてFDAやFSIS、APHISなどの機関と連動して、輸入禁制物の取締りや輸入食品の通関検査を行います。
例えば、USDAが所管する食品、例えば畜肉については、まずCBPが、APHISが定める検疫条項に従って検査を行い、これを受けてFSISが輸入に関する最終判断を下します。またFDAが所管する食品であれば、通関業者や輸入業者がバイオテロ法に基づいて行った事前通知の情報をCBPとFDAがコンピュータシステムで連携しあい、検査などの実施を決めています。
殻つき卵はFDA、卵液などの卵製品はUSDAの管轄です。但し、卵を原料に含むケーキミックスやカスタードミックス、卵麺、酸性のドレッシング、栄養食品等、卵製品の定義から外れFDAの所管になるものも多いので注意が必要です。必ず専門家のアドバイスに従ってください。
主なカテゴリーとしては、
  1. 食品
  2. 飲料
  3. 健康食品
  4. 化粧品
  5. メディカルデバイス
  6. 薬品
  7. 医療機器
です。
ただ化粧品には、一般化粧品とOTC化粧品があります。食品や飲料については、容器によっても規制の種類が変わってきます。
従業員数が500名以下の事業者を小規模事業者、また過去3年間のヒト向け食品平均売上高が100万ドル未満の事業者を零細企業としています。
いずれも2017年9月18日以降、FSMA第103条の「ヒト向け食品に関する予防管理(Preventive Controls for Human Food, PCHF)規則のすべての内容の順守が求められています。
また、農場などが商社などを通して自社で生産された食品を輸出する場合であっても、この規則が適用されます。 例えば、栽培・収穫をしている農場については、農産物安全基準が適用されます。また、梱包・保管施設が農場の場合には、やはり農産物安全基準が適用されますので注意が必要です。
FSMAで定められている、米国向けに食品を輸出する際に輸出者がやるべきこととして、次の6つがあります。
  • 製造施設等の登録
  • 米国代理人の指定
  • 商品のラベルの英語化
  • 食品安全計画の策定
  • 輸入者の選定
  • 事前通知
輸出者がメーカーであれば上記すべて、商社であればメーカーや農場の協力を得てやはり上記すべてを行う必要があります。
日本酒を海外に販売するためには、免許が必要となります。越境ECの相談では、下記の3つの免許のうち、どれが必要かというということです。
  1. 一般酒類小売業免許
  2. 通信販売酒類小売業免許
  3. 輸出酒類卸売業免許
越境ECという通信販売において個人宛に日本酒を販売する場合は、1.の一般種類小売業免許が必要となります。2.の通信販売酒類小売業免許は、あくまで日本国内での通信販売に限定されているため、海外向けの通信販売の免許ではありません。また3.の輸出酒類卸売業免許はその名前のとおり「卸販売」向けの免許なので、個人向け通信販売の免許ではありません。
なお、海外のレストラン等がお店で出すために越境ECを利用して日本酒を仕入れるという場合は「卸売り販売ではないか」という疑問を持たれると思いますが、酒税法ではレストランへの販売は卸ではなく小売りと規定しているため、1.の一般酒類小売業免許で販売することができます。
販売業免許を受けようとする販売場の所在地の所轄税務署に尋ねる、国税庁のHPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sake/annai/23600071.htm
FDAでは、化粧品を「人の体に塗る、馴染ませる、スプレーする等により、体をきれいに美しくし、魅力を高め、または外見を変えるためのもの」と定義しています。
そうした一般化粧品とは別に、FDAにおいて医薬品(Drug)の定義に該当する化粧品(医薬品の効能を持つもの)についてはOTC医薬品とよばれ、化粧品および医薬品両方の規制の対象となります。例えば、日焼け防止剤、フッ化成分を含む歯磨き粉や薬用シャンプーなどがそれに該当します。
また一般化粧品とOTC医薬品では、FDAの規制が全く違うので注意が必要です。
さらに米国で販売される化粧品は、FDA規制だけでなく、成分によっては州の規制に準拠する必要があります。特にカリフォルニア州は、FDAの規制を超えた独自の要件を持っているので、カリフォルニア州で販売する場合(WEBで販売する場合も)、専門家の指示に従ってください。
一般化粧品の場合、食品と違って市場流通前に、製造施設等の登録や米国代理人の指定、事前通知といったことは必要ありません。商品自体のラベルをFDAの規制に照らし合わせて作成しておくことが必要となります。
ただし、FDAは市場流通後に化粧品自主登録プログラム(Voluntary Cosmetic Registration Program: VCRP)に自主登録することを推奨しています。VCRPは、米国内で流通する化粧品を対象にしたFDA管理下の報告システムです。美容院やスパ、美容クリニックなどで使用される業務用商品、ホテル用サンプル商品は対象外です。
OTC医薬品の場合はラベルの作成以外に、食品同様、製造施設等の登録と米国代理人の指定が必要となってきます。
FDAではOTC医薬品を次のように定義しています。
「人または他の動物に対して、植物以外で、診断、治療、緩和、処置または予防で使用することが目的であり、本体の構造または機能に影響が及ぼすことを目的としたもの」
FDAでは次の3点で、化粧品かOTC医薬品かを判断しています。
  • Product claims (主張)
  • Consumer perception or product reputation (消費者の認識または製品の評判)
  • Ingredients (成分)
  • Age spot elimination(シミ・そばかすを消す)
  • Wrinkle reduction/erasure(しわをなくす)
  • Collagen building(コラーゲン生成)
  • Cellular renewal(細胞若返り)
  • Circulation increase(血行を良くする)
  • Elimination of puffiness(むくみをとる)
  • Whitening of skin(お肌の美白)
  • Skin repair(お肌の修復)
  • Stretch mark reduction(妊娠線、肉割れをなくす)
  • Hair growth(発毛、育毛)
  • Sun damage treatment(日焼け対策)
FDAでは「連邦食品医薬品化粧品法」および特別法「医療機器修正法」に基づいて、約1,700種ある医療機器(メディカル・デバイス)を歯科、心臓・循環器科、放射線科、免疫学関係等、16の医療専門分野に分類し、リスクの程度によって3クラス(Class I、IIおよびIII)に分けています。
  • Class I:サングラス包帯、歯ブラシ、バンドエイド、デンタルフロス
  • Class II:妊娠診断キット、温度計、電動式車椅子、輸液ポンプ
  • Class III:人工心臓用バルブのように、人体損傷、健康面などのリスクが大きく、高度管理を要するもの
メディカル・デバイスについては、UDI規制と呼ばれる個々のデバイスの管理やFDA登録など、食品や化粧品とは違ったルールがあるので注意が必要です。

 

越境EC関連

越境ECサイトを開始する際には、まず「商品」と「具体的な国」がなければいけません。国先行、サイトかモールかという議論が先行するべきではありません。
  1. 売りたい商品と国の決定(地域では考えない)
  2. 貿易上の規制や関税・消費税の調査
  3. 販売ターゲットを明確にする
  4. 独自サイトか、モールか、あるいは卸かを決定
  5. 国内外の競合他社のリサーチし、価格を決定
  6. パートナー企業の選定
  7. 予算(販売予測、コスト)の試算
  8. 販促手法を策定する
  9. 撤収のガイドライン(どこまで・いつまで・いくらまで、リソースを投入するのか。どの時点で撤収するのか)
越境ECには主に3つのモデルがあるといわれています。
  1. 独自ドメインの多言語ショッピングサイト
  2. 海外のショッピングモールへの出品(出店)
  3. 海外卸し
それぞれに、販売、決済、物流などの方法が違うので注意が必要です。
BtoC向けであっても、在庫を日本においておくか、それとも海外においておくかによって送り先と送り方、通関の方法が変わってきます。
またBtoBでの輸出となると、取引条件などによって送り方やリスクの考え方も変わってきますので、専門家の意見を聞くことが重要です。
  1. 日本から直送(B2C)
  2. 海外の倉庫へ移送し, そこから直送(B2B2C)
  3. 卸し先への輸出(B2B)
独自ドメインで越境ECを運営する場合、物流は購入者への直送が基本となり、送り方も国際郵便(EMS、 国際eパケット)が中心となります。注意する点としては、国によって配送品質に大きな差があるということです。すでに国営の郵便が破綻している国も多く、相手先の国の郵便が日本郵便と同じ配送品質だと考えていると思わぬトラブルを招きます。
購入者としては、早く、そして安く送ってほしいと考えていますが、スピード・コスト・品質のバランスが重要です。安いからと言って追跡番号のつかない方法で送るとか不着や遅延などのトラブルを招きかねません。
AmazonやLAZADAなどの大手モールの倉庫を活用する場合、物流は2段階になります。
日本からモールの運営する倉庫までにB2B扱いでの国際輸送、その後購入された後のモールの倉庫から購入者までのB2C扱いの国内配送の2段階です。
初めのB2BはDDP扱いの国際輸送を手配しなければいけませんので、クーリエ、航空貨物、海上貨物を活用して在庫を移動します。
このB2Bの輸送は、簡易通関ではなく、通常の通関(輸出入とも)を通るので、貿易実務の知識が必要となります。FDA認証や商標権などの課題もクリアしておきましょう。
そのあとの購入者への配送はモールの物流機能を利用するので、セラー側は何もすることがありません。
国際物流は卸し先との取引条件次第で運送方法や運賃負担者、保険の有無などが変わってきますので注意が必要です。
  1. 初期費用及び運用費用が安いこと。中国のモールを除き、一般的にはモールの方がコストが安いとされています。
  2. 購入者のアクセスのしやすさ、購入しやすさ、購入まで不安が少ないこと。一般的なユーザーは、知名度やブランド力の低い商品を、高い運賃をかけて日本から買おうとはしません。CSや返品などにも大きな不安が解消できない以上、なかなか購入には至りません。購入者は、「どこで買うか」をすでに決めているケースが多いものです。米国のユーザーの60%以上が、最初に商品を検索するサイトはAmazonと回答しています。
  3. 決済、CS、物流などの業務の負担が少ない。
  4. ノンブランド製品の市場展開に有利
  5. 返品に対する体制
  6. 既存顧客や集客力の差
  • すでに大量の顧客が顕在しているため、購買につながりやすい
  • モール自体が物流、CS、返品を代行するサービスを用意しているので安心
  • 初期費用が安い
  • 購入者にとっては普段使っているECサイトなので、認知されやすい
  • 運賃が高く納品までに時間がかかるため、モールに慣れたユーザーからは敬遠されがち
  • 購入後の保証や返品・交換などに不安を感じるユーザーが多い
  • その国のユーザーに認知されるまでに時間とコストがかかる
  • サイト構築やSEOなどに費用が掛かる
  • 自社でカスタマーサポートを行わなければいけない
  • 物流も自前で行わなければいけない
いきなりサイトを作りはじめる人がいます。サイトとはすなわち販売サイトのことで、お店のことです。実際に商売を始める前に、売り物も場所も決めずにお店の設計やデザインを決めることがないのと同じで、ECの場合でもまず「何」を「どこの国」の「誰」に売るのかをまず決めましょう。
「何」とは商品のことです。「どこの国」とは販売する相手国、そして「誰」とは、どの階層(年齢層や男女、富裕層かなど)を対象にするかのことです。
商品が決まり、売りたい国や相手が決まれば、その国での輸入の可否や販売価格、決済方法や通貨、運賃などについて決めていくことが出来ます。販売サイトの制作、その後でも遅くはありません。
  1. 商品と国の選定
  2. 貿易上の規制調査
  3. 関税・VATなど情報収集
  4. 販売サイト選定
  5. パートナー選定
焦らず、上記の順番で決めていくことでお勧めします。
国内通販とは、いろいろな面で違っています。例えば、
  • 決済通貨
  • 通関、法令(輸出、輸入)
  • 関税、消費税
  • 移動距離と配達までの日数、コスト、方法
  • 言語や文化、その商品の使われ方
などですが、そういった違いを理解せずに相手国を広げると、思いもよらぬトラブルに巻き込まれることになりますので、ひとつずつ慎重に準備を進めていきます。
ところで個人向けの越境ECといえども、貿易であることには変わりありません。国内取引にはない貿易実務が発生しますので、いろいろとわからないことが出てきます。その部分をサポートしてくれる業者がフォワーダーです。フォワーダーは、貿易実務全般の相談相手として、貿易取引が円滑に進むように輸出者をフォローします。その意味で、出荷代行業務のみを取り扱うロジスティックス業者とは役割が違います。
越境ECにおいて、このフォワーダーの役割を果たしてくれるパートナーを探すことも、成功にむけての大事な要件です。
日本で売れない物は海外でもなかなか売れません。お客様がもっとも自信をもって日本で販売している商品こそが、海外で売るべき商品です。 購入者の目線でいえば、
  1. そのお客様からしか買えない
  2. そのお客様から買うのが一番安い
  3. そのお客様から買うのが一番便利で面倒がない
  4. そのお客様から買うのが一番安心できる
の4つが考えられます。
いたずらに価格だけ勝負しても続きませんし、ちょっとの価格差など為替の変動でどうとでもなってしまいますので2.はお勧めしません。本当に自信をもって世界にお勧めできる商品が、結果的に売れる商品となり、お客様のサイトの定番になっていきます。
確かに中古車や抹茶、アパレルやアニメは売れていますが、それもすべて、上記の法則に従っているはずです。売れているからと言って今までその商品を取り扱ったことがない人がいきなり売ったとしても、うまくいくはずがありません。日本で売ってきた実績と経験を信じて、一番自信がある商品を投入していくことをお勧めします。売れる商品を追いかけてしまうと、いつまでも流行に流される、何でも屋の安売り王になってしまいます。
一般的に、北米の人は「SPEC」を重視します。価格もSPECのひとつと考えていますので、コストパフォーマンスということも重視するようです。欧州の人は、「長く使えるもの」という指標を持っていて、「リユース」「リサイクル」「リフィル」というキーワードに敏感です。アジア圏の人は「ブランド」を重視します。ただブランドといっても、「買う時に安心」「買ったところに安心」「持っていること自体、うれしい」など、ブランド力といっても国によって微妙にニュアンスが違います。
日本製であることが差別化につながるのではありませんが、日本人の物づくりに対する真摯な姿勢ということが、根底にあることは間違いありません。自社の製品の差別を第三者の目線で見つめ、展開する国によって訴求するポイントを変えてみることが肝要です。
自社商品の、海外におけるポジショニングを把握することが重要です。ポジショニングにはいろいろな側面がありますが、例をあげてみると
  • 対象国におけるその商品の需要
  • ライバル商品の動向
  • 価格
  • 自社ブランドの浸透度
などです。あくまで消費者目線で、厳しめに見ることが重要です。
商品と展開する国が決まれば、中小機構、JETROなどである程度の情報を収集することは可能です。また需要見込みや、価格の指標などについては、大使館の商工担当者に問い合わせると情報が取れるケースもあるようです。貿易上の規制や税金などは国際フォワーダーや通関業者に問い合わせることが一番の近道です。ネットで収集する情報に振り回されることなく、当事者や専門家にあたることをお勧めします。
越境ECを始めると決めたら、まず「日本輸出入者標準コード」を取得しておきましょう。
日本輸出入者標準コード (JAPAN SHIPPERS & CONSIGNEES STANDARD CODE)は、日本において輸出入業務を行う当事者を特定する最も基本的なコードで、「標準コード」「輸出入者符号」等とも呼ばれています。標準コードがなくても通関はできますが、取得すると非常に便利となります。費用は6,600円ほどです。このコードをもっていないと、税関からはいつまでも「一見さん」扱いとなり、いろいろと不便です。
詳細については、一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会に問い合わせるか、もしくは下記のHPでも調べてみてください。
http://www.jastpro.org/code/
規制に関しては、
  1. 輸出可能かどうか
  2. 現地での輸入が可能かどうか
  3. 航空機に搭載可能かどうか
  4. 現地で販売していいかどうか
の4つの視点が必要です。
  • 日本から輸出できないもの ・・・ 文化財や武器、覚せい剤、児童ポルノ、ワシントン条約で規制されているもの
  • 輸入できないもの ・・・ 各国によって規制が違いますので、国ごとのレギュレーションを調べる必要があります
  • 飛行機に搭載できないもの ・・・ 危険物、大型商品、長尺物、重量物、生鮮品、冷蔵品、大型商品
  • 販売できないもの1 ・・・ 著作権や特許権、商標権、代理店権など
  • 販売できないもの2 ・・・ 販売にあたって資格が必要なものがあります
  • 販売できないもの3 ・・・ 不正競争防止法によって規制されているもの
規制を調査する際に、その商品のH.S.コードを調べておくと便利です。H.S.コードは、9桁か10桁で構成される国際貿易商品の世界統一コード番号で、頭の6桁は世界共通です。この番号がわかれば各国の関税や規制についてはスムーズに調べることができます。
FTCとは米国の連邦取引委員会(Federal Trade Commission)のことをいいます。
FTCは、FTC法(Federa Trade Commision Act.of 1914)に基づいて、1914年に商務省の企業局から独立する形で設置された独立行政委員会で、商業活動に関わる不公正な競争手段と、商業活動に関わる不公正または欺瞞的な行為、または観光を、自然人、団体、または法人が行わないようにするための権限と責務を与えられています。
現在、「消費者保護局」「競争局」「経済局」の3つの部門があります。特定分野の個別法や業界団体の自主規制に関してはFTCに法執行権限があり、例えば事業者が自ら作成したプライバシーポリシーに違反したような場合には、FTC法による法執行が行われることから、ECにおいてのプライバシーポリシーの作成には十分な配慮が必要となっています。
輸出した商品の仕入れに関する消費税の還付処理が必要です。受注情報と出荷に際して用意したインボイス及び送り状をもとに、消費税の還付処理を行ってください。

■輸出免税の概要
主として国内において行う以下の輸出取引については、消費税が免除されます。
  1. 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
  2. 外国貨物の譲渡又は貸付け
  3. 国内及び国外にわたって行われる旅客又は貨物の輸送(国際輸送)
  4. 外航船舶等の譲渡又は貸付けで船舶運航事業者等に対するもの
  5. 外航船舶等の修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの
  6. 専ら国内と国外又は国外と国外との間の貨物の輸送の用に供されるコンテナーの譲渡、貸付けで船舶運航事業者等に対するもの又は当該コンテナーの修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの
  7. 外航船舶等の水先、誘導、その他入出港若しくは離着陸の補助又は入出港、離着陸、停泊若しくは駐機のための施設の提供に係る役務の提供等で船舶運航事業者等に対するもの
  8. 外国貨物の荷役、運送、保管、検数又は鑑定等の役務の提供
  9. 国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便
  10. 非居住者に対する無形固定資産等の譲渡又は貸付け
  11. 非居住者に対する役務の提供で次に掲げるもの以外のもの
     a.国内に所在する資産に係る運送又は保管
     b.国内における飲食又は宿泊
     c.a.又はb.に準ずるもので国内において直接便益を享受するもの
なお、免税とは、事業者にとっては、相手に対する当該代金の請求の際に消費税を加算する必要がないことを意味しています。従って、輸出先への代金請求に際して消費税を加算する必要はありません。

出典:日本貿易振興機構(ジェトロ)貿易・投資相談Q&A 「輸出時の消費税:日本」
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04J-120102.html

 

関税・VAT関連

関税とは、自国の産業の保護や財政上の理由から、輸入貨物に対して課される税金のことです。
関税は商品代金に運賃と保険料を足した合計の価格に輸入国で決められた税率をかけて計算します。実際には個人向けの荷物や、申告価格が少額の場合には免税枠が設けられていて課税されないケースが多いようですが、この少額という考え方が国によって大きく異なるので注意が必要です。
EORIとは、Economic Operators’ Registration and Identification numberの略です。
EORI番号は、欧州にて物品を輸入する法人はどの法人も必要なものです。また、これは輸入用の番号で税務とは関係がありません。また定期的な申告は不要です。
購入者から、関税を安くするために、インボイス上の価格を低くしてほしいとか、品名を違う名前にしてほしいとかいわれることがありますが、感心しません。結局そういった過少申告や虚偽申告は、輸入者に対してペナルティという形で戻ってきますし、それがサイト自体の風評へとつながっていきます。あくまで実際に輸出した商品を、事実のまま申告することをお勧めいたします。
贈り物やクレームの際の再発送など、日本側で関税を支払いたいケースがどうしてもあります。しかし、日本郵便のサービスでは、相手国側でかかる税金の一時立替を行っていないため、こういったケースでは日本郵便は使えず、クーリエなどの他のサービスを使わざるを得ません。しかしながら、クーリエ各社は個人向けの荷物の受託をしないことが多いため、相手国でかかる税金を日本側で負担するのはなかなか難しいのが現状です。
VATとはValue Added Taxの略で、付加価値税などと訳されています。日本の消費税同様の間接税で、EU加盟国内でのサービスや物品の取引にはこのVATが発生します。 国によって名称や税率は異なり、フランスではTVA、オランダではBTW等と呼ばれています。
  • アジア 10~18%(中国 17%)
  • 欧州 15~27%
  • 中南米 10~18%
  • アフリカ 10~20%
  • オセアニア 10~15%
  • イギリス 20% (年間4回)
  • フランス 19.6% (年間12回)
  • ドイツ 19% (年間13回)
  • イタリア 21% (年間5回)
  • スペイン 21% (年間5回)
  1. 計算方法
    • 消費税 =(納税価格+実徴収関税額)÷(1-消費税率)× 消費税率
    • 増値税 =(納税価格+実徴収関税額+実徴収消費税額)× 増値税率
  2. 新税制での計算の仕方
    • 納税価格 1000元の化粧品の場合
    • 関税率 50%
    • 増値税率 17%
    • 消費税率 30%
a.関税 : 購入金額上限以下なのでフリー
b.消費税:(1000+0)÷(1-0.3)×0.3×70%=300
c.増値税:(1000+0+300)×0.17×70%=155
税金合計 455元

Amazon関連

FBA納品には、越境ECのBtoCの発送業務とは全く異なる、「輸出」という貿易の側面があります。輸出である以上、輸出貿易管理令、関税法などの法律に従わなければなりません。知らなかったでは済まないほど、法律違反には厳しいペナルティが待っています。また海外倉庫への在庫移動という税務署泣かせの業務までおまけでついてくるので、年度末にはかならず経理部か会計士の先生から問い合わせがはいります。


それでもAmazon.comには、大きなビジネスチャンスがあります。これまでに見たこともないような大きな市場が待っています。皆さんが初めにやること、それは貿易をやるという覚悟を持つことです。皆さんが世界を相手に対等に戦うために、貿易という共通のルールを知り、そしてそれを守ったうえで世界に進出するという覚悟です。そのための準備として、貿易の手続きや知識の精通した信頼できるパートナーに相談すること。それがまずはじめにやるべきことです。
日本のセラーがFBAを利用する場合、一般的には5つのメリットがあると言われています。
  1. 英語でのカスタマーサポート(365日、24時間)をAmazonが代行してくれる
  2. プライム会員は送料無料で2日間での配送がコミットされることから、多くのプライム会員はFBAの商品から購入する
  3. 日本との時差や祝祭日も関係なく、365日出荷対応してもらえる
  4. 米国のFBA倉庫を起点として全世界へ出荷
  5. Amazonで販売したもの以外の出荷も可能
Amazon.comでは、FBAを利用するために、3つのルールをセラーに課しています。
  1. 輸入者を用意する
  2. 関税払済みとして納品する
  3. 一般の輸入通関を通す
貿易において荷受け人を指す言葉としてConsignee(コンサイニー)とImporter(インポーター)の2つがあります。Consigneeは「届け先」として使われることが多く、Send toと書かれることもあります。一方、Importerは「輸入者」という意味として使われます。一般的な貿易では、Consignee = Importerとなることも多いようですが、AmazonFBAでは「Amazon = Consignee」であって、「Amazon ≠ Importer」です。
米国での輸入通関に際しては、Importerは必ず必要となります。なぜならImporterには、関税の支払いを担保するという重要な役割があるからです。そしてその意思を明確にした「Power of attorney(通関委任状)」という税関書式を事前に通関業者に提出することがImporterに義務付けられています。
FBAの場合、「Amazon ≠ Importer」なので、誰かがImporterの役割を果たさなければいけません。
また米国に居住していないものはImporterになることができないため、私どもの米国支店がお客様に代わってImporterを代行することになります。
「米国Amazonは輸入者にならない」というルールがある以上、たとえばEMSなどで直接FBA倉庫宛におくることは、ルール違反となります。
  • 米国Amazonは輸入者にならない
  • 商品をアメリカの内国貨物にしてから納品する
このルールがある以上、FBA倉庫へ直送してはいけません。
“EMSでFBA倉庫宛に送ったら、受け取ってくれたよ” そんな話をよく耳にしますし、実際に受け取ってもらえることも多いようですが、Amazonビジネスでルールを守らないということがどういう結果を生み出すか、賢明なお客様であればお分かりのはずですので、輸入代行者を利用することをお勧めします。
Amazon.comにアカウントを開設されたからと言って、すべての取扱商品をFBAとする必要はありません。まずは売れ筋の限られたSKUを少量だけFBAにいれて、様子を見ながら徐々にFBAにいれるSKUを増やしていかれてもいいと思います。大事なことは、
  • 時間がかかってもSKUを増やしていくこと
  • 初期の段階から、スポンサープロダクトは活用していくこと
です。最終的には、SKU数が販売に大きなインパクトを与えます。焦らず、粘り強く出品数を増やしていくことをお勧めします。
Amazonにもスポンサープロダクトと呼ばれるクリック課金型検索連動広告があります。検索キーワードに対して入札で落とした広告主の商品を検索結果の1ページ目に露出させます。
FBA納品直後にはさまざまなキーワードを入れておいて、検索順位の上位に露出させることが重要だといわれています。
FBA登録をすべて済ませたら、とにかく早く納品したくなるものです。でもここでちょっと落ち着いて考えてください。いくら素晴らしい商品であっても、すぐに大量に売れるものでもありません。Amazon.comは、世界中からライバルが集まってくる巨大ショッピングモールですので、まずは検索にかかるための作戦を練ることが大事です。
Amazonの場合、新着のFBA商品は同じカテゴリーの中で検索上位に上がる傾向があります。まずはこの傾向を利用します。
初回のFBAで送るべき商品が決まったら、全量を1回の納品で済ませるのではなく、3回ぐらいにわけて2週間おきに納品するプランを考えてみます。そうすると2週間に1回、新着FBA商品として取り上げられて、検索にかかる確率があがります。
FBAは短期決戦ではありません。こうした地味な作業を繰り返して着実に検索にかかるようなエース商品を作っていくことが大事です。
欧州AmazonのFBAは、3種類あります。
  1. MCI (Multi-Country Inventory)
    自分で選んだ国(EU)にだけ在庫を置き、その国にだけ出荷する
    メリット:VAT登録も最低1つですむ、FBA費用も最小限
    デメリット:選択した国のみにしか販売できない、どの国で自分で売れるのか判断が必要
  2. EFN(European Fulfilment Network)
    アカウント開設した国に在庫し、全てのEU内の マーケットプレイスで販売できる
    メリット: VAT登録も最低1つですむ、全てのマーケットプレイスでPrimeバッヂ表示
    デメリット:在庫国以外の顧客への配送は時間がかかる
  3. Pan-European FBA
    アマゾンがシステムで判断し、一番最適と思われる国に在庫を置き、全てのEU内のマーケットプレイスで販売できる
    メリット:低コスト、顧客への短納期、全てのマーケットプレイスでPrimeバッヂ表示、在庫と異なる国への販売も追加費用が不要、顧客はその国の言語でCSを受けられる
    デメリット:全ての国でのVAT登録が必要なので、VAT対応の費用がかかる

 

貿易実務関連

日本の在庫から購入者に商品を送る方法としては、
  • 日本郵便の各サービス
  • 海外宅配サービス(ヤマト運輸、佐川急便などの宅配会社が行っている国際輸送サービス)
  • 国際宅配便(DHL、FEDEX、UPSなど)のドア・ツー・ドアサービス
  • 一般の航空輸送、海上輸送
などがあります。商品の重量や大きさ、個数、仕向地などによって最適なサービスは変わりますが、「1個口」、「30㎏以内」、「DDU」という条件であれば、まずは日本郵便のサービスを利用することを前提にサービスを組み立てます。但し、上記の3つの条件のどれか一つでも当てはまらない場合は、日本郵便のサービスは使えません。
海外に商品を発送できる日本郵便のサービスには、次の6通りの方法があります。
  1. EMS
  2. 国際小包(航空、SAL、船便)
  3. 国際通常郵便、小形包装物(航空、SAL、船便)
  4. 国際通常郵便、書留小形包装物(航空、SAL、船便)
  5. 国際eパケット
  6. UGX
差出の方法により、DメールやPメールといった割安な配送方法もあります。但し、越境ECの場合、SALや船便、Pメールを利用した場合、届かないとか遅いといったクレームにつながることも多いため、あまりお勧めしません。従って、商品の特性によって、次のようなサービスを検討されてみてはいかがでしょうか。
  • 重量が2㎏を超える商品が多い場合、「EMS」
  • 重量が2㎏以内の商品の場合、「国際eパケット」
  • 商品単価が安く、運賃をかけられない商品の場合、「小型包装物(航空)」
UGXを除く日本郵便のサービスでは、現地の関税やVATの建て替えに対応できません。海外のAmazonに出品し、日本から直送する場合、Amazon上のポリシーはDDPとなっているため、日本郵便を使った場合、トラブルになるケースもあります。
海外のモールに出品する場合、そのモールに物流サービス(3PL)がある場合は、そのサービスを活用できないかも併せて検討します。
Amazonの場合、海外のセラーにFBA(Fulfillment By Amazon)サービスを提供していますので、検討してみてはいかがでしょうか。
越境ECにおいて日本の在庫から購入者に商品を送る方法としては、
  • 日本郵便の各サービス
  • 海外宅配サービス(ヤマト運輸、佐川急便などの宅配会社が行っている国際輸送サービス)
  • 国際宅配便(DHL、FEDEX、UPSなど)のドア・ツー・ドアサービス
などがあります。各サービスによって重量や大きさの制限、配送先の制限があります。
  1. 日本郵便
    EMSは、30㎏以内、1個口、DDU扱いという条件であれば、もっとも利用しやすいサービスです。日本郵便のサービスには、ものによっては配送可能国に制限がありますが、EMSであれば120か国の配送が可能です。
    世界の郵便事業は日本のように国の機関が請け負っているわけではなく、民間の業者が配送を請け負っていることもあるため、サービスレベルは国によってかなり違います。したがって、たとえばEMSを使っていろいろな国に送った場合、配送期間についてもばらつきがあります。4日で到着する国もあれば、4週間近くかかる国もあります。EMSであればかなりの精度で追跡することも可能ですが、それでもすべての国でタイムリーに貨物追跡ができるわけではありません。WEBの貨物追跡は配送国側のシステムに頼っている部分が大きいため、日本の宅配便の追跡システムとは雲泥の差があります。とはいえ、EMSが主要先進国への小口荷物の配送では、配送品質についても料金についても圧倒的に強みがあるので、メインの物流サービスとして頼りになる存在です。
    重量が2㎏以内(縦横高さの合計が90センチ以内)の商品であれば、国際eパケットというサービスもお勧めです。国際eパケットは、書留小型包装物(航空)の電子版ですが、買い留め扱いで全世界を網羅しています。EMSよりも若干配送日数がかかりますが、信頼性の高い配送方法ですので、商品によっては検討してみる価値があります。
     
  2. 海外宅配サービス
    日本の主要な宅配会社が行っている国際宅配サービスです。伝票作成の仕組みや集荷体制、料金体系についても分かりやすく、国内配送で利用実績がある場合、導入面でもメリットが大きいサービスです。
    ただし配送国にまだまだ制限があるため、不特定多数の国相手にする場合は利用も制限されます。
     
  3. 国際宅配便
    DHLやFEDEX・UPSなどに代表される、航空会社とフォワーダーの両方の機能をあわせ持った運送会社を指し、インテグレイテッド・キャリアとも呼ばれています。保管や集荷、輸出通関、航空輸送、輸入通関から配送までを一気通貫で行うことができるため、総合的な配送品質が高く、また荷主側の手間も少ない配送方法です。
    重量物やDDPなどにも対応できるため、あらゆる商材やビジネスモデルに対応できるというメリットがある反面、郵便などにくらべてコストが高いというデメリットもあります。
税関告知書には、日本郵便の国際サービスを使って輸出する際に使用するインボイスのことで、CN22 とCN23 の2種類があります。
CN22 は300SDR(SDR とはSpecial Drawing Right、国際通貨基金が定める貨幣単位で50,000 円ほど)未満の荷物に対して使い、それ以上のものにはCN23 を使います。
なおEMS を利用する場合、EMS 伝票の4枚目と5枚目がCN23のフォームになっているので、別途準備する必要はありません。
国際貿易商品の名称及び分類を世界的に統一するために作られたコード番号で、
「Harmonized Commodity Description and Coding System」
の頭文字を取った呼び名です。輸出入統計品目番号または、関税番号とも呼ばれていて、この番号から関税率、原産地規則 を調べることができます。
国際的に定められている部分は6桁、それ以上の部分は各国に委ねられています。
インボイスは仕入れ書、請求書を指します。この書類は輸出申告の際に常に提出が必須ということではなく、輸出許可の判断のために必要であるとして税関から請求された場合に提出します。
また輸入時でも、上記の税関申告書で申告を行うため必ずしも必要なものではありませんが、国によってEMS で準備されている税関申告書の枚数では足りない国もあるため、その場合、このインボイスで代用します。
税関に提出する仕入書は以下の要件を満たす必要があります。
  1. 輸出国の荷送人(輸出者)が、輸入国の荷受人(輸入者)に対し、貨物の発送を通知するために作成した書類
  2. 貨物の品名、種類、数量、価格、代金支払方法、荷送人および荷受人の住所、居所、氏名、名称等が記載されていること
仕入書を補完する役割があり、輸出貨物の個数、包装後の重量・容積等が記載され、価格や決済に関する情報は通常、記載されません。
荷物の個数が2個以上になる場合は税関から提出を求められることが多いため、あらかじめ作成しておいた方がよいでしょう。なお、仕入書と包装明細書は1つの書類で兼用できることもあります。
国内の通販ではあまり話題になりませんが、「契約」を重視する欧米のユーザーを相手にする越境ECでは、取引条件は大変重要です。
越境ECにおける取引条件は概ね次の2通りですが、ポイントは、相手国での輸入にかかる税金をどちらが負担するかです。
  1. DDU・・・仕向地持ち込み渡し(Delivered Duty Unpaid)
    売主は、指定された目的地まで商品を送り届けるまでのすべてのコストとリスクを負担。輸入通関手続き及び関税等については買主が負担する。
  2. DDP・・・関税込持ち込み渡し(Delivered Duty Paid)
    売主が輸出入通関一切の義務を負う。関税に付随する付加価値税(内国消費税等)も売主が負担する。
通信販売に返品と交換はつきものです。海外ECにおいても同じです。むしろ返品と交換のルールが明示されていなければ、ユーザーの信頼感を得ることはできません。
海外のECサイトの「Return / ExchangePolicy」を見ると、国際間の取引における返品・交換ルールは次のように定めていることが多いようです。
  • 返品・交換はいかなる理由でも受けるが、未使用でオリジナルのパッケージがあるものに限る。
  • その販売サイトで購入したことがわかる資料を貼付する。
  • 破損など、販売側に原因がある場合の返品は、商品代金、もともとの手数料、輸入にかかった税金の一切、返品のための送料などのコストをすべてリファンドする。
  • リファンド方法も明示する。
  • 返品・交換期間を明示する。一般的には届けられてから、3~6か月以内で、それを過ぎると返品できない。
  • 返品・交換センターへの返品ルール、配送会社を指定する。
  • コールセンターの所在、連絡方法、受付時間などを明示する。
越境ECのお客様から「ギフト包装」ができないかという質問をよくいただきますが、ギフト包装はおすすめしていません。その理由は2つあります。
まず一つ目の理由が、破損事故の可能性です。ギフト包装では、どうしても見た目を優先するため梱包強度が落ちてしまいます。そのため長距離の輸送に梱包が耐えられずに、中の商品が破損してしまう可能性があります。国際配送の破損事故で多いのは「つぶれ」と「水濡れ」です。この2つの事故を防ぎ、ご注文いただいた商品をなるべく早く、安く、お届けすることが最上のサービスであり品質です。
もうひとつの理由が、現地の税関で開封検査となった場合、せっかくのギフト包装が台無しになってしまうからです。可能性は低いですが、国によってはすべての輸入品を開封検査するところもあります。
EMSのサイトをみると、万が一、EMSが壊れて到着した、内容品が不足している(盗難)などの場合、最高200万円を限度とする実損額を賠償200万円までは賠償すると書かれています。
その際の保険料については、賠償金が2万円までは無料で、その。後は2万円ごとに50円の保険料(追加料金)が必要となります。
http://www.post.japanpost.jp/int/ems/service/damage.html
但し、実際にEMSで保険料が支払われるケースは、貨物が紛失したケース以外、例えば損傷のようなケースでは、非常に難しいといわれています。その理由を、ご説明いたします。
国際郵便約款の第114条(当社の免責)
2 郵便物を交付する際、外部に破損の跡がなく、かつ、重量に変わりがないときは、損害がないものと推定します。
同約款の第116条(損害の検査)
郵便物に当社の賠償すべき損害があると認められる場合において、郵便物の受取人又は差出人がその郵便物の受取りを拒んだときは、その郵便物を配達し、又は返還する事業所
(以下「損害賠償検査局」といいます。)は、その者の立会いを求め、その立会いの下にその郵便物を開いて、損害の有無及び程度につき検査をします。
つまり、受取人が配達された時に損害を見つけ、受け取りを拒否し、受取人の住む国の郵便配達を担当する事業所で検査した結果、損害が見つけられることが、損害賠償の条件だとかかれています。
しかし現実的には、受取人はよほどひどい状態で届かなければそのまま荷物を受け取ってしまい、あとから破損に気が付いて販売サイトにクレームするという流れになります。
クレームを受けたサイトが日本郵便にクレームしたとしても、受取人サイドで第116条のような「損害の検査」が行われていなければ、結局日本郵便としても損害を証明する手段がなく、 賠償のしようがなくなり、結果的に損害は補償されません。
返品の際に返品者(つまり購入者)が記入するフォームです。
  • 購入した商品のどれを返品(もしくは交換)するのか
  • その理由
  • どの商品と交換するのか
  • その商品の送り先
  • 返品の場合の入金方法
などを書くための用紙です。ECサイト上で公開するRETURN POLCYと連動させる必要があります。
通関業者と初めて取引を行うときに、輸出通関を委任するための書類です。日本郵便を利用する場合でも、内容品の合計価格が20万円を超える郵便物を「外国に向けて送る」、「外国から受け取る」ためには、税関に輸出入の申告を行い、許可を得る手続きが必要で、その際、通関委任状が必要となります。
通関業者は、通関業務に際して帳簿類を設け、それらを一定期間保存することが義務付けられています。そうした書類の一つに「依頼者から依頼を受けたことを証する書類」があります(通関業法第22条第1項、通関業法施行令第8条第2項)。
このため、通関業者は任意の書式で顧客(輸出入通関を依頼した委託者)から「委任状」を取得しています。
輸出取引では消費税の課税が免除されます。輸出品に関して国内で既に課税された消費税については、還付を申請することができます。
  1. 輸出免税の概要
    主として以下の輸出取引については、消費税の課税事業者は消費税の課税を免除されます。
    ① 国内からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付け(典型的な輸出取引)
    ② 国内と国外との間の旅客や貨物の輸送(国際輸送)
    ③ 外国貨物の荷役、運送、保管、検数または鑑定等の役務の提供
    ④ 国内と国外との間の通信または郵便
    ⑤ 非居住者に対する工業所有権、著作権等の無体財産権の譲渡または貸付け
    なお、免税とは、事業者にとっては、相手に対する当該代金の請求の際に消費税を加算する必要がないことを意味しています。したがって、輸出先への代金請求に際して消費税を加算する必要はありません。
     
  2. 消費税還付のための会計処理
    輸出取引では消費税の課税が免除されます。輸出品に関し国内での商品・原材料の調達や諸経費の支払で既に課税された消費税還付は、以下のように会計処理します。
    ① 通常、企業会計では、国内の売り先に商品等を販売した時に受取った消費税の額を「仮受消費税」等の科目に記帳します。輸出の売上では、免税で消費税の受取りがないため、こうした科目への記帳は不要です。
    ② 商品、原材料、諸経費、その他に関し調達先・サービス元等に払った消費税の全額は、「仮払い消費税」の科目に記帳します。この場合、支払いのどれが輸出にかかわるかを考慮せずに、納付した消費税の全額が記帳されます。
    ③ 決算の際に、事業年度内に受取った仮受消費税と納付した仮払い消費税をそれぞれ積算し、「仮受消費税年度額」と「仮払い消費税年度額」を算出します。
    ④ 前者より後者を差し引き、その差がプラスであれば、その差額を貸借対照表の「未払消費税勘定」に計上し、決算後税務署に納税します。マイナスであれば、その差額を「未収消費税勘定」に計上し、税務署より還付を受けることになります。ただし、納付または還付の税額算出の際に非課税売上が多い場合等は、必ずしも積算された差額で納付または還付されるとは限りません。
    ⑤ 売上高の中の輸出と国内販売の比率によっては消費税が還付されることがあります。 輸出の場合は受取る仮受消費税がなく、仮払い消費税の積算額には、輸出用、国内用の区別がないためです。売上が全額輸出の場合は納付した消費税の積算額が還付対象となります。
詳細はJETROのWebサイト内 「輸出における消費税の免税と還付手続きについて教えてください。」を参照してください。
実際に物流のしくみを組み立てる際に、何で運ぶかということをまず決めなければいけません。世界中の顧客に個配するという前提に立てば、日本郵便以外にサービスを提供できる会社はありません。
また日本郵便の数ある国際郵便のサービスの中で、EMS(国際エクスプレスメール)がコストとリードタイムのバランスがすぐれていると考えています。しかし、EMSが万能というわけではなく、EMSで運べない国や地域もまだまだあります。重量や大きさなどによっては、日本郵便の他のサービスをつかわざるを得ません。
そこで、EMS以外の、海外ECに対応するサービス会社を上げてみました。
  1. 国際宅配便会社
  2. 国際インテグレーター
  3. 航空貨物会社
  4. 海上貨物会社
最近ヤマト運輸や佐川急便が、EMSによく似たサービスとして「国際宅配便」というサービスを介して話題を集めています。宅急便が展開している国や地域では、料金もEMSより割安です。宅急便が展開していないエリアはUPS社とアライアンスを組んでサービスを提供しています。ただし、現時点ではサービスの提供エリアが限定的であり、送り状の印刷についても検討の余地があると思われるため、当社ではまだ利用していません。今後のサービス拡充が楽しみです。
DHLやFEDEX、UPSに代表される国際一貫輸送を行う会社です。自社で航空機をもち、世界中にハブと呼ばれる大規模な貨物仕分け専用のターミナルをもつこれらの会社は、世界のBtoB貿易のメインプレーヤーに成長しつつあります。
日本通運や近鉄エクスプレスに代表される貨物利用運送業者が提供する混載サービスです。貨物利用運送業者とは、他の業者の運送手段を利用して運送を引き受ける運送事業者のことで、海上貨物も航空貨物も取り扱ってくれます。
世界のほとんどの大都市向けに自社の混載便が仕立てられていますので、直接航空会社や船会社に持ち込むよりも割安で運ぶことができます。また日本での輸出通関から現地での輸入通関、配送までを一貫して委託できるので、取扱業者として出荷を任せることもできます。荷主から荷物を預かり、他の業者の運送手段を利用して運送を引き受ける貨物利用運送業者のことで、自社で混載を仕立てて、世界各地への運送を手掛けています。
決め方としては、大きく分けて4通りあります。
  1. 購入した商品の重量によって決める実費方式
  2. 運賃を商品代金に組み込んでおき、見かけ上運賃フリーとする方式
  3. 購入代金によって運賃を決める方式
  4. 定額方式
1.はカートを締めるまで運賃が決まらないので、その運賃をみて、最後の最後でキャンセルされる可能性があります。またシステムが複雑になりお勧めできません。
2.は、商品アイテム数が少ない場合や高額商品でしかもあまり商品が大きくない場合を除いて、あまりいい方法ではありません。実際の海外のサイトをみると、3.か4.が多いようです。
例えば、購入者層が若い場合、4.として比較的安い運賃で定額に設定するといいようです。
日本郵便のサービスには、UGXを除いて着払いはありませんので、国際クーリエなどのサービスを使う必要があります。
ただ国際クーリエ会社で着払いのサービスを利用する場合、お届け先の人が、そのクーリエ会社のアカウント番号(輸入)を持っている必要があり、一般的には個人向けの荷物を引き受けてもらえません。
ということで、個人向けの着払いについては、まだ難しいようです。
尚、運賃を着払いとする代表的な取引条件としては、次の3つがありますが、越境ECでは一般的ではありません。
  1. FCA ・・・運送人渡し条件(Free Carrier)
    売主は、指定された場所(積み地のコンテナ・ヤード等)で商品を運送人に渡すまでの一切の費用とリスクを負担し、それ以降の運賃、保険料、リスクは買主が負担する契約
     
  2. FAS・・・船側渡し条件(Free Alongside Ship)
    売主は、積み地の港で本船の横に荷物を着けるまでの費用を負担し、それ以降の費用及びリスクは買主が負担する契約(売主は、船に積み込む必要はない)
     
  3. FOB・・・本船甲板渡し条件(Free On Board)
    売主は、積み地の港で本船に荷物を積み込むまでの費用を負担し、それ以降の費用及びリスクは買主が負担する契約
繁忙期を除く通常期での実績を見ると、例えば北米向け・欧州向けの場合、
  • EMS 4~5日程度
  • 航空便 7~8日程度
  • SAL便 16~18日程度
  • Pメール +2日
で購入者のお手元に届いているようです。但し、クリスマスシーズンなど季節によっては、配達までの日数がもっとかかることがあります。
購入者から遅延のクレーム受けないようにするには、次の点に注意するといいでしょう。
a. 注文を受けたら、なるべく早く出荷する
b. 注文確認、決済確認、出荷通知のメールを必ず送る
c. 届くまでの日数はギャランティせず、余裕をもって通知する
日本郵便のHPの中の国際郵便条件表によると、200を超える国と地域の中で、書留小形包装物(航空)とEMSの両方について追跡情報を返せると回答している国はわずか20か国程度、小形包装物、小包、EMSのすべてについて追跡情報を返せると回答している国に至ってはたった10か国もありません。
またこれらの国に輸出する場合でも、日本郵便の追跡画面で追いかけられるのは、極端に言えば、日本をいつ出たか、というところまでです。国際物流における追跡番号の仕組みは、日本の大手宅配業者の「問い合わせ番号」と追跡URLの仕組みにはまだまだ追いついていません。
それでも、まずは購入されたお客様に一刻も早く追跡番号をお知らせすることは、購入者に安心感を与えますのでとても重要です。また、荷物がいつまでたってもとどかないというトラブルの際に役に立つのは、やはりこの追跡番号です。
ワシントン条約は正式には、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」といい、希少な野生動植物の国際的な取引を規制する条約です。
この条約により規制対象となる動植物は、絶滅のおそれの度合いによって条約の附属書 I、II 、III に区分されており、この附属書ごとに輸入規制の内容が定められています。附属書 I 及び附属書II に掲載されている動植物及び派生物の再輸出については、事前に経済産業大臣が発行する「輸出承認証」と「ワシントン条約に基づく輸出許可書」を取得しなければなりません。
例えば、アロエはワシントン条約で規制されている植物です。従って一般的に市販されている化粧品であっても、アロエが含まれているものであれば輸出承認証が必要な場合があります。
その他、トラやジャコウシカの成分を含むような漢方薬、ワニ、トカゲ、ヘビなどの革を使ったバッグや財布、ベルトなどにつては十分に事前の調査が必要です。