リストキセイ / List Control
輸出しようとする貨物が、輸出貿易管理令(輸出令)で指定された軍事転用の可能性が特に高い機微な貨物に該当する場合、または提供しようとする技術が、外国為替令(外為令)に該当する場合には、貨物の輸出先や技術の提供先がいずれの国であっても事前に経済産業大臣の許可を受けなくてはならない輸出規制のこと。
なお、リスト規制に該当しない物であっても、「最終的に大量破壊兵器や通常兵器の開発に使用されるおそれがある」場合や、「日本から輸出された物を受け取る者や最終的に使用する者が大量破壊兵器の開発などを行っている(または行ったことがある)」場合には「キャッチオール規制」という輸出規制が適用される。