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Q & A

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よくあるご質問をまとめました

FDA関連  /  越境EC関連  /  関税・VAT関連  /  Amazon関連  /  貿易実務関連

貿易実務関連

日本の在庫から購入者に商品を送る方法としては、

  • 日本郵便の各サービス
  • 海外宅配サービス(ヤマト運輸、佐川急便などの宅配会社が行っている国際輸送サービス)
  • 国際宅配便(DHL、FEDEX、UPSなど)のドア・ツー・ドアサービス
  • 一般の航空輸送、海上輸送

などがあります。商品の重量や大きさ、個数、仕向地などによって最適なサービスは変わりますが、「1個口」、「30㎏以内」、「DDU」という条件であれば、まずは日本郵便のサービスを利用することを前提にサービスを組み立てます。但し、上記の3つの条件のどれか一つでも当てはまらない場合は、日本郵便のサービスは使えません。
海外に商品を発送できる日本郵便のサービスには、次の6通りの方法があります。

  1. EMS
  2. 国際小包(航空、SAL、船便)
  3. 国際通常郵便、小形包装物(航空、SAL、船便)
  4. 国際通常郵便、書留小形包装物(航空、SAL、船便)
  5. 国際eパケット
  6. UGX

差出の方法により、DメールやPメールといった割安な配送方法もあります。但し、越境ECの場合、SALや船便、Pメールを利用した場合、届かないとか遅いといったクレームにつながることも多いため、あまりお勧めしません。従って、商品の特性によって、次のようなサービスを検討されてみてはいかがでしょうか。

  • 重量が2㎏を超える商品が多い場合、「EMS」
  • 重量が2㎏以内の商品の場合、「国際eパケット」
  • 商品単価が安く、運賃をかけられない商品の場合、「小型包装物(航空)」

UGXを除く日本郵便のサービスでは、現地の関税やVATの建て替えに対応できません。海外のAmazonに出品し、日本から直送する場合、Amazon上のポリシーはDDPとなっているため、日本郵便を使った場合、トラブルになるケースもあります。
海外のモールに出品する場合、そのモールに物流サービス(3PL)がある場合は、そのサービスを活用できないかも併せて検討します。
Amazonの場合、海外のセラーにFBA(Fulfillment By Amazon)サービスを提供していますので、検討してみてはいかがでしょうか。

越境ECにおいて日本の在庫から購入者に商品を送る方法としては、

  • 日本郵便の各サービス
  • 海外宅配サービス(ヤマト運輸、佐川急便などの宅配会社が行っている国際輸送サービス)
  • 国際宅配便(DHL、FEDEX、UPSなど)のドア・ツー・ドアサービス

などがあります。各サービスによって重量や大きさの制限、配送先の制限があります。

  1. 日本郵便
    EMSは、30㎏以内、1個口、DDU扱いという条件であれば、もっとも利用しやすいサービスです。日本郵便のサービスには、ものによっては配送可能国に制限がありますが、EMSであれば120か国の配送が可能です。
    世界の郵便事業は日本のように国の機関が請け負っているわけではなく、民間の業者が配送を請け負っていることもあるため、サービスレベルは国によってかなり違います。したがって、たとえばEMSを使っていろいろな国に送った場合、配送期間についてもばらつきがあります。4日で到着する国もあれば、4週間近くかかる国もあります。EMSであればかなりの精度で追跡することも可能ですが、それでもすべての国でタイムリーに貨物追跡ができるわけではありません。WEBの貨物追跡は配送国側のシステムに頼っている部分が大きいため、日本の宅配便の追跡システムとは雲泥の差があります。とはいえ、EMSが主要先進国への小口荷物の配送では、配送品質についても料金についても圧倒的に強みがあるので、メインの物流サービスとして頼りになる存在です。
    重量が2㎏以内(縦横高さの合計が90センチ以内)の商品であれば、国際eパケットというサービスもお勧めです。国際eパケットは、書留小型包装物(航空)の電子版ですが、買い留め扱いで全世界を網羅しています。EMSよりも若干配送日数がかかりますが、信頼性の高い配送方法ですので、商品によっては検討してみる価値があります。
  2. 海外宅配サービス
    日本の主要な宅配会社が行っている国際宅配サービスです。伝票作成の仕組みや集荷体制、料金体系についても分かりやすく、国内配送で利用実績がある場合、導入面でもメリットが大きいサービスです。
    ただし配送国にまだまだ制限があるため、不特定多数の国相手にする場合は利用も制限されます。
  3. 国際宅配便
    DHLやFEDEX・UPSなどに代表される、航空会社とフォワーダーの両方の機能をあわせ持った運送会社を指し、インテグレイテッド・キャリアとも呼ばれています。保管や集荷、輸出通関、航空輸送、輸入通関から配送までを一気通貫で行うことができるため、総合的な配送品質が高く、また荷主側の手間も少ない配送方法です。
    重量物やDDPなどにも対応できるため、あらゆる商材やビジネスモデルに対応できるというメリットがある反面、郵便などにくらべてコストが高いというデメリットもあります。

税関告知書には、日本郵便の国際サービスを使って輸出する際に使用するインボイスのことで、CN22 とCN23 の2種類があります。
CN22 は300SDR(SDR とはSpecial Drawing Right、国際通貨基金が定める貨幣単位で50,000 円ほど)未満の荷物に対して使い、それ以上のものにはCN23 を使います。
なおEMS を利用する場合、EMS 伝票の4枚目と5枚目がCN23のフォームになっているので、別途準備する必要はありません。

国際貿易商品の名称及び分類を世界的に統一するために作られたコード番号で、
「Harmonized Commodity Description and Coding System」
の頭文字を取った呼び名です。輸出入統計品目番号または、関税番号とも呼ばれていて、この番号から関税率、原産地規則 を調べることができます。
国際的に定められている部分は6桁、それ以上の部分は各国に委ねられています。

インボイスは仕入れ書、請求書を指します。この書類は輸出申告の際に常に提出が必須ということではなく、輸出許可の判断のために必要であるとして税関から請求された場合に提出します。
また輸入時でも、上記の税関申告書で申告を行うため必ずしも必要なものではありませんが、国によってEMS で準備されている税関申告書の枚数では足りない国もあるため、その場合、このインボイスで代用します。
税関に提出する仕入書は以下の要件を満たす必要があります。

  1. 輸出国の荷送人(輸出者)が、輸入国の荷受人(輸入者)に対し、貨物の発送を通知するために作成した書類
  2. 貨物の品名、種類、数量、価格、代金支払方法、荷送人および荷受人の住所、居所、氏名、名称等が記載されていること

仕入書を補完する役割があり、輸出貨物の個数、包装後の重量・容積等が記載され、価格や決済に関する情報は通常、記載されません。
荷物の個数が2個以上になる場合は税関から提出を求められることが多いため、あらかじめ作成しておいた方がよいでしょう。なお、仕入書と包装明細書は1つの書類で兼用できることもあります。

国内の通販ではあまり話題になりませんが、「契約」を重視する欧米のユーザーを相手にする越境ECでは、取引条件は大変重要です。
越境ECにおける取引条件は概ね次の2通りですが、ポイントは、相手国での輸入にかかる税金をどちらが負担するかです。

  1. DDU・・・仕向地持ち込み渡し(Delivered Duty Unpaid)
    売主は、指定された目的地まで商品を送り届けるまでのすべてのコストとリスクを負担。輸入通関手続き及び関税等については買主が負担する。
  2. DDP・・・関税込持ち込み渡し(Delivered Duty Paid)
    売主が輸出入通関一切の義務を負う。関税に付随する付加価値税(内国消費税等)も売主が負担する。

通信販売に返品と交換はつきものです。海外ECにおいても同じです。むしろ返品と交換のルールが明示されていなければ、ユーザーの信頼感を得ることはできません。
海外のECサイトの「Return / ExchangePolicy」を見ると、国際間の取引における返品・交換ルールは次のように定めていることが多いようです。

  • 返品・交換はいかなる理由でも受けるが、未使用でオリジナルのパッケージがあるものに限る。
  • その販売サイトで購入したことがわかる資料を貼付する。
  • 破損など、販売側に原因がある場合の返品は、商品代金、もともとの手数料、輸入にかかった税金の一切、返品のための送料などのコストをすべてリファンドする。
  • リファンド方法も明示する。
  • 返品・交換期間を明示する。一般的には届けられてから、3~6か月以内で、それを過ぎると返品できない。
  • 返品・交換センターへの返品ルール、配送会社を指定する。
  • コールセンターの所在、連絡方法、受付時間などを明示する。

越境ECのお客様から「ギフト包装」ができないかという質問をよくいただきますが、ギフト包装はおすすめしていません。その理由は2つあります。
まず一つ目の理由が、破損事故の可能性です。ギフト包装では、どうしても見た目を優先するため梱包強度が落ちてしまいます。そのため長距離の輸送に梱包が耐えられずに、中の商品が破損してしまう可能性があります。国際配送の破損事故で多いのは「つぶれ」と「水濡れ」です。この2つの事故を防ぎ、ご注文いただいた商品をなるべく早く、安く、お届けすることが最上のサービスであり品質です。
もうひとつの理由が、現地の税関で開封検査となった場合、せっかくのギフト包装が台無しになってしまうからです。可能性は低いですが、国によってはすべての輸入品を開封検査するところもあります。

EMSのサイトをみると、万が一、EMSが壊れて到着した、内容品が不足している(盗難)などの場合、最高200万円を限度とする実損額を賠償200万円までは賠償すると書かれています。
その際の保険料については、賠償金が2万円までは無料で、その。後は2万円ごとに50円の保険料(追加料金)が必要となります。
http://www.post.japanpost.jp/int/ems/service/damage.html
但し、実際にEMSで保険料が支払われるケースは、貨物が紛失したケース以外、例えば損傷のようなケースでは、非常に難しいといわれています。その理由を、ご説明いたします。
国際郵便約款の第114条(当社の免責)
2 郵便物を交付する際、外部に破損の跡がなく、かつ、重量に変わりがないときは、損害がないものと推定します。
同約款の第116条(損害の検査)
郵便物に当社の賠償すべき損害があると認められる場合において、郵便物の受取人又は差出人がその郵便物の受取りを拒んだときは、その郵便物を配達し、又は返還する事業所
(以下「損害賠償検査局」といいます。)は、その者の立会いを求め、その立会いの下にその郵便物を開いて、損害の有無及び程度につき検査をします。
つまり、受取人が配達された時に損害を見つけ、受け取りを拒否し、受取人の住む国の郵便配達を担当する事業所で検査した結果、損害が見つけられることが、損害賠償の条件だとかかれています。
しかし現実的には、受取人はよほどひどい状態で届かなければそのまま荷物を受け取ってしまい、あとから破損に気が付いて販売サイトにクレームするという流れになります。
クレームを受けたサイトが日本郵便にクレームしたとしても、受取人サイドで第116条のような「損害の検査」が行われていなければ、結局日本郵便としても損害を証明する手段がなく、 賠償のしようがなくなり、結果的に損害は補償されません。

返品の際に返品者(つまり購入者)が記入するフォームです。

  • 購入した商品のどれを返品(もしくは交換)するのか
  • その理由
  • どの商品と交換するのか
  • その商品の送り先
  • 返品の場合の入金方法

などを書くための用紙です。ECサイト上で公開するRETURN POLCYと連動させる必要があります。

通関業者と初めて取引を行うときに、輸出通関を委任するための書類です。日本郵便を利用する場合でも、内容品の合計価格が20万円を超える郵便物を「外国に向けて送る」、「外国から受け取る」ためには、税関に輸出入の申告を行い、許可を得る手続きが必要で、その際、通関委任状が必要となります。
通関業者は、通関業務に際して帳簿類を設け、それらを一定期間保存することが義務付けられています。そうした書類の一つに「依頼者から依頼を受けたことを証する書類」があります(通関業法第22条第1項、通関業法施行令第8条第2項)。
このため、通関業者は任意の書式で顧客(輸出入通関を依頼した委託者)から「委任状」を取得しています。

輸出取引では消費税の課税が免除されます。輸出品に関して国内で既に課税された消費税については、還付を申請することができます。

  1. 輸出免税の概要
    主として以下の輸出取引については、消費税の課税事業者は消費税の課税を免除されます。
    ① 国内からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付け(典型的な輸出取引)
    ② 国内と国外との間の旅客や貨物の輸送(国際輸送)
    ③ 外国貨物の荷役、運送、保管、検数または鑑定等の役務の提供
    ④ 国内と国外との間の通信または郵便
    ⑤ 非居住者に対する工業所有権、著作権等の無体財産権の譲渡または貸付け
    なお、免税とは、事業者にとっては、相手に対する当該代金の請求の際に消費税を加算する必要がないことを意味しています。したがって、輸出先への代金請求に際して消費税を加算する必要はありません。
  2. 消費税還付のための会計処理
    輸出取引では消費税の課税が免除されます。輸出品に関し国内での商品・原材料の調達や諸経費の支払で既に課税された消費税還付は、以下のように会計処理します。
    ① 通常、企業会計では、国内の売り先に商品等を販売した時に受取った消費税の額を「仮受消費税」等の科目に記帳します。輸出の売上では、免税で消費税の受取りがないため、こうした科目への記帳は不要です。
    ② 商品、原材料、諸経費、その他に関し調達先・サービス元等に払った消費税の全額は、「仮払い消費税」の科目に記帳します。この場合、支払いのどれが輸出にかかわるかを考慮せずに、納付した消費税の全額が記帳されます。
    ③ 決算の際に、事業年度内に受取った仮受消費税と納付した仮払い消費税をそれぞれ積算し、「仮受消費税年度額」と「仮払い消費税年度額」を算出します。
    ④ 前者より後者を差し引き、その差がプラスであれば、その差額を貸借対照表の「未払消費税勘定」に計上し、決算後税務署に納税します。マイナスであれば、その差額を「未収消費税勘定」に計上し、税務署より還付を受けることになります。ただし、納付または還付の税額算出の際に非課税売上が多い場合等は、必ずしも積算された差額で納付または還付されるとは限りません。
    ⑤ 売上高の中の輸出と国内販売の比率によっては消費税が還付されることがあります。 輸出の場合は受取る仮受消費税がなく、仮払い消費税の積算額には、輸出用、国内用の区別がないためです。売上が全額輸出の場合は納付した消費税の積算額が還付対象となります。

詳細はJETROのWebサイト内 「輸出における消費税の免税と還付手続きについて教えてください。」を参照してください。

実際に物流のしくみを組み立てる際に、何で運ぶかということをまず決めなければいけません。世界中の顧客に個配するという前提に立てば、日本郵便以外にサービスを提供できる会社はありません。
また日本郵便の数ある国際郵便のサービスの中で、EMS(国際エクスプレスメール)がコストとリードタイムのバランスがすぐれていると考えています。しかし、EMSが万能というわけではなく、EMSで運べない国や地域もまだまだあります。重量や大きさなどによっては、日本郵便の他のサービスをつかわざるを得ません。
そこで、EMS以外の、海外ECに対応するサービス会社を上げてみました。

  1. 国際宅配便会社
  2. 国際インテグレーター
  3. 航空貨物会社
  4. 海上貨物会社

最近ヤマト運輸や佐川急便が、EMSによく似たサービスとして「国際宅配便」というサービスを介して話題を集めています。宅急便が展開している国や地域では、料金もEMSより割安です。宅急便が展開していないエリアはUPS社とアライアンスを組んでサービスを提供しています。ただし、現時点ではサービスの提供エリアが限定的であり、送り状の印刷についても検討の余地があると思われるため、当社ではまだ利用していません。今後のサービス拡充が楽しみです。

DHLやFEDEX、UPSに代表される国際一貫輸送を行う会社です。自社で航空機をもち、世界中にハブと呼ばれる大規模な貨物仕分け専用のターミナルをもつこれらの会社は、世界のBtoB貿易のメインプレーヤーに成長しつつあります。

日本通運や近鉄エクスプレスに代表される貨物利用運送業者が提供する混載サービスです。貨物利用運送業者とは、他の業者の運送手段を利用して運送を引き受ける運送事業者のことで、海上貨物も航空貨物も取り扱ってくれます。
世界のほとんどの大都市向けに自社の混載便が仕立てられていますので、直接航空会社や船会社に持ち込むよりも割安で運ぶことができます。また日本での輸出通関から現地での輸入通関、配送までを一貫して委託できるので、取扱業者として出荷を任せることもできます。荷主から荷物を預かり、他の業者の運送手段を利用して運送を引き受ける貨物利用運送業者のことで、自社で混載を仕立てて、世界各地への運送を手掛けています。

決め方としては、大きく分けて4通りあります。

  1. 購入した商品の重量によって決める実費方式
  2. 運賃を商品代金に組み込んでおき、見かけ上運賃フリーとする方式
  3. 購入代金によって運賃を決める方式
  4. 定額方式

1.はカートを締めるまで運賃が決まらないので、その運賃をみて、最後の最後でキャンセルされる可能性があります。またシステムが複雑になりお勧めできません。
2.は、商品アイテム数が少ない場合や高額商品でしかもあまり商品が大きくない場合を除いて、あまりいい方法ではありません。実際の海外のサイトをみると、3.か4.が多いようです。
例えば、購入者層が若い場合、4.として比較的安い運賃で定額に設定するといいようです。

日本郵便のサービスには、UGXを除いて着払いはありませんので、国際クーリエなどのサービスを使う必要があります。
ただ国際クーリエ会社で着払いのサービスを利用する場合、お届け先の人が、そのクーリエ会社のアカウント番号(輸入)を持っている必要があり、一般的には個人向けの荷物を引き受けてもらえません。
ということで、個人向けの着払いについては、まだ難しいようです。
尚、運賃を着払いとする代表的な取引条件としては、次の3つがありますが、越境ECでは一般的ではありません。

  1. FCA ・・・運送人渡し条件(Free Carrier)
    売主は、指定された場所(積み地のコンテナ・ヤード等)で商品を運送人に渡すまでの一切の費用とリスクを負担し、それ以降の運賃、保険料、リスクは買主が負担する契約
  2. FAS・・・船側渡し条件(Free Alongside Ship)
    売主は、積み地の港で本船の横に荷物を着けるまでの費用を負担し、それ以降の費用及びリスクは買主が負担する契約(売主は、船に積み込む必要はない)
  3. FOB・・・本船甲板渡し条件(Free On Board)
    売主は、積み地の港で本船に荷物を積み込むまでの費用を負担し、それ以降の費用及びリスクは買主が負担する契約

繁忙期を除く通常期での実績を見ると、例えば北米向け・欧州向けの場合、

  • EMS 4~5日程度
  • 航空便 7~8日程度
  • SAL便 16~18日程度
  • Pメール +2日

で購入者のお手元に届いているようです。但し、クリスマスシーズンなど季節によっては、配達までの日数がもっとかかることがあります。
購入者から遅延のクレーム受けないようにするには、次の点に注意するといいでしょう。
a. 注文を受けたら、なるべく早く出荷する
b. 注文確認、決済確認、出荷通知のメールを必ず送る
c. 届くまでの日数はギャランティせず、余裕をもって通知する

日本郵便のHPの中の国際郵便条件表によると、200を超える国と地域の中で、書留小形包装物(航空)とEMSの両方について追跡情報を返せると回答している国はわずか20か国程度、小形包装物、小包、EMSのすべてについて追跡情報を返せると回答している国に至ってはたった10か国もありません。
またこれらの国に輸出する場合でも、日本郵便の追跡画面で追いかけられるのは、極端に言えば、日本をいつ出たか、というところまでです。国際物流における追跡番号の仕組みは、日本の大手宅配業者の「問い合わせ番号」と追跡URLの仕組みにはまだまだ追いついていません。
それでも、まずは購入されたお客様に一刻も早く追跡番号をお知らせすることは、購入者に安心感を与えますのでとても重要です。また、荷物がいつまでたってもとどかないというトラブルの際に役に立つのは、やはりこの追跡番号です。

ワシントン条約は正式には、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」といい、希少な野生動植物の国際的な取引を規制する条約です。
この条約により規制対象となる動植物は、絶滅のおそれの度合いによって条約の附属書 I、II 、III に区分されており、この附属書ごとに輸入規制の内容が定められています。附属書 I 及び附属書II に掲載されている動植物及び派生物の再輸出については、事前に経済産業大臣が発行する「輸出承認証」と「ワシントン条約に基づく輸出許可書」を取得しなければなりません。
例えば、アロエはワシントン条約で規制されている植物です。従って一般的に市販されている化粧品であっても、アロエが含まれているものであれば輸出承認証が必要な場合があります。
その他、トラやジャコウシカの成分を含むような漢方薬、ワニ、トカゲ、ヘビなどの革を使ったバッグや財布、ベルトなどにつては十分に事前の調査が必要です。